有償なのか無償なのか
道路運送法では、旅客運送事業というものを、『他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業』と定義しています。
この文章の中でも、特に大切なのは、有償というところで、もしも無償なのであれば、許可も登録もいらない、ということになります。
- この無償というのは厄介・・・
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無償というのは、一言でいうとお金をもらわないということです。
ご近所の仲良しを自分の車に乗せて、駅まで送ってお金をもらうことはないでしょう。
つまり、このような行為のために、運送業の許可を取ったりする必要はない、ということです。
何も受け取ってはいけないわけではない
無償だからと言っても、何も受け取ってはいけないわけではありません。
完全に何ももらわないのであれば、上記のような理屈で、文句なく許可、登録は不要となりますが、ちょっとしたお礼や、実費を受け取ることになると、ちょっと話が難しくなってきます。
- 社会通念上常識的な範囲??
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この手の話題が出たときに、よく文書に出てくるのが、社会通念上常識的な範囲という言葉です。
例えば、高齢化した団地で、公共交通以外の交通手段を持たないお年寄りを、街に買い物に連れていく(同乗させる)ような場合を想像してください。
このお年寄りが、謝礼を支払った場合、これが運送の対価にあたるかどうか、それを判断するための材料が、社会通念上常識的な範囲というわけです。①運送サービスを提供するものが、明らかにわかる運賃表を作成していて、それに基づいた金額を謝礼という名前で徴収する。
②謝礼の多い方にはサービスを提供し、低い方には提供しない。このようなケースでは、謝礼が社会通念上常識的とは言えないので、許可や登録が必要になることもあります。
いわゆる、白タクが料金を謝礼という名目で受け取っていても、それは社会通念上、謝礼ではなく運賃と考えられる。
※このような拡大解釈はNG。
実費相当分とは?
利用者からの給付が、実費相当分だった場合はどうでしょう?
運送行為そのものが無償で行われる場合(つまり許可や登録がない)であっても、実費相当分は受け取っても良いことになっています。
- 実費の範囲とは?
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1.ガソリン代
常識的に考えて、燃料代は実費でよいでしょう。2.道路通行料金や駐車場代
こちらも問題がなさそうです。
サービスが目的なのか、運ぶことが目的なのか
ダイビング教室やスキー教室の経営者が、教室利用者を近隣の駅やホテルから、会場まで送り届ける行為は、ダイビングやスキーを教えるというサービスの提供が目的である場合には、運送の許可や登録は不要です。
- ガイドの提供?
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自分の車に複数名の外国人観光客を乗せて、観光地を巡り、外国語での観光ガイドをサービスとして提供する人がいます。
この場合、運送の許可や登録は不要なのでしょうか?提供されるサービスが、この観光地における専門的な知識を必要とし、さらに高度な語学力によって成立するものであれば、自動車での輸送はサービスに付随するもの(メインではない)と考えられるので、許可や登録は不要になります。
一方で、ガイドのサービスに上記のような特殊性がない場合は、単に運送のみを目的とした白タクに近い行為とみなされることがあります。
運転役務の提供とは?
他人が持っている車両の運転を依頼されて、運転役務を提供した場合は、どのように考えればいいのでしょうか?
- 運転役務の提供
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★基本的には許可、登録不要だが・・・
一般的には、他人が所有する車について、報酬を受け取って運転をしても、それが有償の運送行為にあたるとは言えません。但し、旅客の範囲によっては、以下の関係法令が適用される場合があるので、注意が必要です。
①運転代行業
酔客の所有する車を、酔客に代わって運転して対価を受け取る場合②人材派遣業
組織的に、他人の車を運転することを目的として、運転手を派遣する場合