2024年4月から改正になります
このサイトでも、これまでいろいろ書いてきた改善基準告示です。
昨年秋に案が決定し、来年令和6年から実施される運びになりました。
バス関連の改正ポイント
- 拘束時間のポイント
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☑年単位
これまでは、年間3,380時間でしたが、3,300時間に減らされます。
☑月単位
上限が変更されました。
これまでは、上限309時間までOKでしたが、294時間までとなりました。
☑一日単位
基本13時間は変わりません。
但し、上限が15時間までとなり、14時間超は(※)週3回までとなりました。
※パンフレットには、週3回までとなっていますが、告示本文ではできるだけ少なくとなっています。
- 改正のポイント①
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拘束時間については、1日単位の拘束時間の上限が15時間と、1時間減らされたのが大きいです。
それでなくとも、繁忙期などは、交通事情の関係もあり、15時間を超えるケースも少なくないと考えられますので、改正後は、より慎重な運行予定の作成が求められます。
- 休息期間のポイント
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☑基本の考え方
継続11時間以上を与えるように努め、9時間を下回らないこと。
拘束時間の上限が9時間になりましたから、これは当然とも言えます。
予期しえない事象とは?
これまでなかった表現です。
事前に予測できないような事情によって遅延した場合には、その時間を拘束時間のカウントから外してよい、という特例です。
- 予期し得ない事象??
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そのまま列記します。
①運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと
②運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと
③運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと
④異常気象(警報が発表されたとき)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になったこと
※いずれの場合も、日報への記載と客観的な記録(証拠)が必要です。
明確に文章にもらったことで、やむを得ない遅延の説明がしやすくなりました。
分割休息の提供可能回数が制限されました
分割休息の利用頻度については、これまで各事業者の判断に任されている部分がありました。
しかし、今回の改正で、その利用頻度について、明確に数字が示されました。
- 分割休息の利用頻度
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☑令和6年4月まで
2週間から4週間程度における全勤務回数の2分の1が限度
☑令和6年4月から
1ヶ月における全勤務日数の2分の1が限度
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】