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貸切バス 終業後の点検点呼1時間は必ず請求する必要がある?

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その他

一般貸切旅客運送事業では、出庫前と帰庫後の点検点呼にかかるコストを、お客様にご負担いただくことになっています。
今回は、点検点呼の費用の中でも、終業後の点検点呼について考えてみたいと思います。

旅客には走行時間以外に2時間の負担がある

お客様に負担をしていただくのは、出庫前の点検点呼として1時間、帰庫後の点検点呼として1時間の合計2時間です。
小型、中型、大型によって1時間単位の運賃に差がありますが、時間制運賃として2時間分をご負担いただくことになります。

貸切バスの場合、1運行にかかる最低運賃として3時間分の時間制運賃がかかります。
併用される距離制運賃は、100mでも走れば加算されますから、最低運賃(車庫を少しでも出たと考えて)は時間制3時間と距離制10㎞ということになります。
 
更に、この最低運賃に点検点呼2時間が加算されます。
つまり、事実上の最低運賃は『5時間×時間制運賃プラス距離制運賃10㎞』となります。

 

帰庫後の点検点呼について考える

出庫前の点検点呼については、車庫で点検・点呼を行いますから議論の余地がありません。
※点呼は営業所で行うこともあります。
しかし、帰庫後の点検点呼についてはどうでしょうか?

例えば、お客様を降車させた後に、車庫に戻る途中(回送の状態)で給油、洗車、点検を行った場合はどうでしょう?
この場合であっても、帰庫後の点検点呼1時間は加算しなければならないのでしょうか?
なんだか2重請求のような感じで気持ち悪いですね。

 

帰庫前にガソリンスタンドに寄るのは違法?

まず、帰庫前にガソリンスタンドに立ち寄ることに関して考えてみます。
巡回指導でこの点を指摘された事業者さんもいたようです。
 
『降車の後は速やかに帰庫し、アルコールチェックなど所定の点呼を受けてから、再度給油、洗車などに向かうべきである。』
 

乗客が降車した後、帰庫する前に給油することの是非についてです。
結論としては、何ら問題ありません。
長距離にわたる運行の場合、運行の途中(実車の状態)でも給油することはありますので、帰庫前の給油を妨げるルールはありません。
この点については、関東運輸局の担当官にもご説明いただきました。

 

帰庫前に洗車・整備をやるのは違法?

では、帰庫前にガソリンスタンドで洗車・整備をやることについてはどうでしょう?
これについても、それを妨げるルールはありません。
堂々とやっていただいて結構です。
 
しかし、運賃料金の問題はクリアできるでしょうか?
帰庫後の点検点呼1時間を請求しない選択肢はあるのでしょうか?
 

給油も洗車も整備も自由だが・・・

帰庫前にガソリンスタンドに立ち寄ることも、洗車・整備を行うことも事業者の自由です。
しかし、だからといって、その時間を時間制運賃から取り除くことはできません。
もちろん、帰庫後の点検点呼1時間も請求しなければなりません。

お客様を降車させた後は速やかに帰庫し、所定の点呼を受ける必要があります。
もちろん、原則として『帰庫前に燃料補給を行う、洗車をする、整備をする』ことを妨げる法令はありません。
しかし、その場合でも、一連の作業にかかる時間のコストを負担するのはお客様であるという観点に変わりありません。
 
つまり、『帰庫前の給油・洗車・整備にかかる時間も運賃に加算される』という不利益を、お客様が納得されているのであれば、なんらの問題もないことになります。

 

給油までなら理解を得られる

降車した場所から車庫までの間に大型バスの入れるガソリンスタンドが1ヵ所しかなく、さらに車庫から10キロも離れている場合はどうしましょう?
それでも『速やかな帰庫』を優先して、点検点呼の後に改めて往復1時間をかけて燃料補給に向かうべきでしょうか?

上記のような場合、現実的には燃料補給についてはお客様の理解を得るのが一番だと思います。
降車後に燃料補給する旨を伝え、その時間のコストはお客様負担であることを説明しておく必要があると思います。
 
洗車・整備について理解を得るのはむずかしいでしょう。
これら作業は帰庫後に行うのがベーシックだと思われます。
※もちろん、旅客(利用者)理解が得られるのであれば、何ら問題ありません。
『降車後、すみやかに帰庫して点呼を受けなければ違反』ということはありません。

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】