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貸切バス 運行管理者の選任数を間違えないように 

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実務全般について

一般貸切の運行管理者は最初から2名

運行管理者の必要選任数は皆さまよくご存じのことと思います。
乗合や乗用、特定については、とりあえず1名からスタートですが、一般貸切だけは最初から2名スタートです。

★運行管理者必要選任数(一般貸切)
39両まで     2名
40両~59両    3名
60両~79両    4名
80両~99両    5名
100両を超える車両数の場合は以下の式で計算できます。
100台以上の場合の計算式:(事業用自動車の台数-100÷30)+6
100台以上の場合の計算式:(事業用自動車の台数-100)÷30+6
※【(事業用自動車の台数-100)÷30】の結果については、整数部分を利用するようにします。
(1未満のときは0)
 
例1:120台のとき
(120-100)÷30=0.66…なので0として扱います。
ですから0+6で、6名必要ということです。
 
例2:170台のとき
(170-100)÷30=2.33…なので2として扱います。
ですから2+6で、8名必要ということです。
 
※計算式のカッコの位置の間違いをご指摘いただきましたので、加筆ついでに少しわかりやすくしました。

 

運行管理者を兼任できる場合がある

バス会社の中には、一般貸切だけをやっている会社さんもあれば、一般乗合の業務を同じ営業所で行っている会社さんもあります。
例えば、貸切バス15台に乗合バス23台のようなケースです。(XYZ観光とします)

運行管理者AさんとBさんがいらっしゃったとします。
どちらもXYZ観光の社員さんです。
 
★XYZ観光の運行管理者選任
・貸切バスの方で運行管理者2名が必要(39台以下)
・乗合バスの方は運行管理者1名が必要(39台以下)
合計3名が必要に思えますが、Bさんが貸切と乗合の運行管理者を兼ねることで2名で足りることになります。
※条件としては、Bさんの運行管理者証が「旅客」であること。

 

合計車両数に注意がが必要

XYZ観光は事業拡大のために貸切バスを2台増車することになりました。
これで、登録車両は貸切バス17台、乗合バス23台の合計40台になります。

★XYZ観光の運行管理者選任
・貸切バスの方で運行管理者2名が必要(39台以下)
・乗合バスの方は運行管理者1名が必要(39台以下)
今回は本当に3名が必要になります。

 

上の例と何が違うかというと、合計の台数です。
実は、運行管理者の必要人数というのは、『貸切バスの運行管理者選任数』の定めに従うことになっています。
 

運行管理者の選任数は貸切基準

最初の事例は、貸切バス15台に乗合バス23台で合計38台でした。
合計が39台以下ですから、必要な運行管理者の数は2名です。
よって、貸切2名と乗合1名の必要数について、兼任が認められたのです。

後の事例は、貸切バス17台に乗合バス23台で合計40台でした。
車両数40台を貸切の基準に照らすと、運行管理者の数は3名です。
つまり、先に選任されているAさんとBさんに加えて、新たに運行管理者としてCさんを加える必要が出てくるわけです。

 

選任数を満たせばパターンはいろいろ

車両数が40台になって、運行管理者が3名必要になったXYZ観光さん。
新たに採用した運行管理者のCさんが『一般貸切専用』の運行管理者証の持ち主だったらどうでしょう?
いろいろなパターンが考えられそうです。

例①
■貸切バス Aさん、Cさん  ■乗合バス Bさん
例②
■貸切バス Aさん、Bさん、Cさん ■乗合バス Aさんが兼務

 
いずれにせよ、3名の選任があればいいようです。

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】