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【貸切バス】【貨物】新たに選任された運行管理者の講習について

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実務全般について

運行管理者の講習は2年に一度以上

運行管理者には、定期的に講習を受ける義務があります。
人命を預かる事業用自動車の運行を管理する仕事ですから、知識の補充の必要性から考えて当然と言えば当然のことです。

運行管理者に選任されている方は、基本的に2年に一度以上、指定機関の運行管理者講習を受講する必要があります。
セーフティ(貸切バス事業者安全性評価認定制度)で★を持っている事業者さんに勤務されている場合は、審査の際に加点が受けられる可能性があるので、毎年受ける必要があるかもしれません。

 

年度はどこで区切られる?

運行管理者の講習が2年に一度以上受けなければならないことはわかりました。
では、この2年って、どういう基準で考えればいいのでしょうか?

基本的には2年に一度の受講でいいのですが、どこをもって2年なのかが問題になります。
この点については、国の会計年度である4月から3月を基準として、最後に講習を受けた年度の翌々年度中に受けることになっています。
つまり、2018年4月に講習を受けたのであれば、2020年4月から2021年3月末日までに受講すればいいことになります。
 
◆旅客自動車運送事業運輸規則
第四十八条の四 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に(中略)講習を受けさせなければならない。
(中略)
三 最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

 

年に2回も受ける必要なくない??

ここからが本日の話題です。
では、A観光バスという会社に勤務しているXさんがいるとします。
この方が、2020年6月に運行管理者一般講習を受けました。
しかし、一身上の都合により、同年10月にロケサポートBというロケバスさんに転職しました。

皆さま、よくご存じのように、『新しく選任された運行管理者は、その年度内に講習を受けなければなりません』、でした。
 
◆旅客自動車運送事業運輸規則
第四十八条の四 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に(中略)講習を受けさせなければならない。
(中略)
二 運行管理者として新たに選任した者

 
しかし、Xさんはこの年度に一度一般講習を受講しています。
なんだか2度手間な感じがします。

 
結論から申し上げますと、Xさんは2021年3月末までに再度一般講習ないしは基礎講習を受講しなければなりません。
理由は単純で、それを免除する決まりがないからです。
 

法令を読む場合、一番最初にするべきことは『書かれているとおりに』理解することです。
今回の場合、運輸規則の第四十八条の四には『旅客自動車運送事業者は』と書かれていますから、義務の主体は『運送事業者』つまり会社単位だということがわかります。
 
これを『書かれたとおり』に理解しないで、『運行管理者は』と勝手に脳内で変換して考えてしまうと、Xさんは2020年6月に一般講習を受けているので、もう受けなくてもいいように考えてしまいます。
※偉そうに書いておりますが、私も自分でわからないかったので、運輸局に教わった次第です。

 

基礎講習を受けていてもダメ?

もう一つ問題を考えてみましょう。
Xさんのお友達にZさんがいます。
 
Zさんは、2020年6月に基礎講習を受けて、8月の運行管理者試験を受験します。
9月に合格が決まったら、すぐにXさんと一緒にロケサポートBに運行管理者兼ドライバーとして就職するつもりです。

さて、この場合はどうでしょうか?
基礎講習を6月に受けていますが、この場合も年度内に一般講習を受ける必要があるのでしょうか?
 
結論は、Xさんと同じです。
運行管理者の講習は、事業者単位で考えますので、勤務する事業者に在籍しているときに受講しなければいけません。

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】