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【道路交通法改正】トラック・バス・タクシーは自転車を追い越せなくなるかも?

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その他

自転車は敵だ!

私は街で走っている自転車が嫌いです。

理由?
簡単です。
自分勝手だからです。

自分の都合に合わせて、車両になったり、歩行者になったり・・・
歩道からいきなり車道に飛び出してきて、何度、車のアラートを鳴らされたことか!
こんな仕事をしていなければ、すぐに車から降りていって、そいつの頭を100回くらいシェイクしてやりたい。

その上、自転車と事故になってしまうと、今度は突然、交通弱者のカードを出してきます。
本当にわがままです。

もっと保護しろ??

今年の4月から、道路交通法の一部が改正されます。
歩行者を保護するために自転車は車道を走行することが基本となりました。
そうなると今度は、車道に追い出された自転車を車から保護する必要がある、と警察庁は考えたわけです。

【改正内容】道路交通法 第18条(一部抜粋)
車両と当該特定小型原動機付自転車等との間にな(問題①)十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた(問題②)安全な速度で進行しなければならない。

さあ、いろいろ突っ込まなあかんで~~!!

(問題①)十分な間隔って何メートル?

この曖昧さ加減がとても危ないです。
どうとでも解釈できる余地を残す、警視庁のいつものやり方です。

色々調べてみると、十分な間隔というのは、1.5メートルというのが一つの目安になっていそうです。
どうも、その基準となっているのが、愛媛県が独自に展開している自転車保護運動、思いやり1.5m運動です。

『愛媛県自転車安全利用研究協議会では、平成27年11月15日(愛媛サイクリングの日)から「思いやり1.5m運動」を開始しました。
この運動は、自動車等の運転者に対し、自転車の側方を通過するときは1.5メートル以上の安全な間隔を保つか、又は徐行していただくよう呼び掛けるものです。』

出典:愛媛県ホームページ

根拠はどこにあんねん・・・

(問題②)安全な速度って何キロのことさ・・・

まさか・・・愛媛県の言うような安全な速度=徐行じゃないよね?
自転車追い抜くのにいちいち徐行してたら、たぶん地球を5周したって自転車追い越せないから。

⇒昔売ってたこんなおもちゃを追い越す想定ちゃうわな・・・
※上記イラストはGemini作成

安全な速度を決めるにあたっては、道路状況やこちらの車両の大きさ、自転車の形状や乗っている人の性質によって、かなりの幅があるでしょう。
一般的には、時速30キロ以下になるのではないか、と思います。

とは言え、徐行はないでしょう。
徐行というのは、おおむね時速10キロ以下で、すぐに停止できる状態のことを言います。
一般的なママチャリで時速12キロ~15キロと言われていますから、どういう考え方で『徐行』という言葉がでてきたのか、まったく理解できません。

1.5メートル空けていいの?

自転車の幅が60センチ。つまり0.6m
自転車の横を抜くときは、1.5メートル空けるわけです。
両方を合わせると2.1m

皆さん大好きなプリウスの横幅は、1.78mです。
一般的な2車線道路の幅が、5.5メートルから6メートル。
そうなると、片側一車線が3メートルくらいになります。

さっきお話した自転車、愛媛基準、車。
その長さを全部足すと、3.88m・・・
おいおい!
反対車線にはみ出とるがな!

自転車を追い抜くために、黄色いセンターラインを越えてええの?

黄色い線は越えられない・・・らしい

センターラインが黄色の場合、正当な理由がない限りは、この線を越えることはできません。
この点については、警察庁の見解もふらふらしているようで、まだはっきりしません。

とりあえずの結論!!

自転車と並んだら、とりあえずついていく。
もし追い抜くなら、直線ないしは左カーブで。
ただ、法律(道路交通法)の条文を読むと、自転車を抜くとき、イエローラインを越えてもノーペナのように読めるのです。
読んでみてください↓

道路交通法 第30条
「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」

特定小型原動機付き自転車の中に自転車は含まれます。
ということは、やはり自転車を追い抜くためにイエローラインを超えるのはOK?
でも、警察庁の見解は揺れているようで・・・

また調べて記事にするようにします。

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