この記事に書かれているのは、一般貸切旅客自動車運送事業に関することです。
貨物や乗用、乗合では違う部分がありますので、ご注意ください。
特別な運転者に注意
事業用自動車の運転者の中に、特別な運転者と呼ばれる3つの種類があるのはご存じですね。
そうです。
初任運転者、高齢運転者、事故惹起者の3種類です。
- 共通の義務がある
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これら3種類の運転者に共通しているのは、
1.適性検査の受診が必要であること
2.特別な教育が必要であることの2点です。
いずれも適性診断を受ける時期には決まりがある
初任運転者、高齢運転者、事故惹起者には、いずれも適性診断を受けさせる義務があります。
そして、その受診時期についても、明確な決まりがあります。
- 適性診断の受診時期
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✅初任運転者
会社に入社後、初任運転者教育の実施前に受診しなければなりません。
✅高齢者
65歳になったら1年以内に1度、その後は3年ごとに受診し、75歳からは毎年受診します。
✅事故惹起者
事故の後、再度事業用自動車に乗務する前に受診しなければなりません。
但し、やむを得ない場合は、乗務を開始した後、1ヶ月以内に受診させます。
特定Ⅰ、Ⅱに注意が必要
貸切バス事業者安全性評価認定制度では、3‐⑮で特定の運転者全員の適性診断結果の提出を求めます。
特に、適齢診断と特定Ⅰ、Ⅱについては、過去3年以内の診断結果の提出が求められます。
- 運転記録証明をしっかりチェックしましょう!!
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もしも、乗務員さんの一人が自家用車で重傷事故を起こしていた場合のことを考えてください。
更に、その運転手さんが当該事故の事実を会社に隠していたら・・・特定診断の対象者に適性検査を受診させていなかった場合、安全性評価認定制度のルールとして、他がどんなにしっかりできていても一発で申請却下(取り下げ)となります。
防ぐ方法はある
直接的な加害者として重傷事故を起こせば、必ず免許停止となります。
よって、もしもバスのドライバーが免許停止になった場合は、本人の口頭での申告だけでなく、違反切符など客観的な文書を提出させるようにしましょう。
その結果、当該事故が人身、特に重傷以上の事故であった場合は、必ず特定診断を受診させるようにしましょう。
- 特定診断の要件を再チェック
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✅特定Ⅰ
①死亡又は重傷事故を起こしたけれども、この事故前の1年間に事故は起こしていない
②軽傷事故を起こした運転手が、この事故の前、3年間の間に事故を起こした事がある✅特定Ⅱ
今回の事故前の1年間に事故を起こした者が、今回死亡又は重傷事故を起こした
※こういう人は、運転以外の仕事をした方がよい。


