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隔日勤務の特例は午前0時を超えないと使えない?

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一般貸切旅客

隔日勤務の特例とは?

改善基準告示には、いくつかの特例があります。

隔日勤務の特例もその一つです。

大切なのは午前0時を超えること
業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、2暦日の拘束時間が21時間を超えず、かつ、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える場合に限り、バス運転者を隔日勤務に就かせることができます。

上記の文章の中で問題なのは、2暦日というところです。

2暦日というのは、午前0時を境にした2日間のことを言います。
例えば、午前1時に車庫を出発して、その日の午後10時に帰庫するような予定の場合、2暦日にはなっていないので、この特例は使えません。

予定より早く戻ってきたら?

運行指示書上、午前5時車庫発で、翌日午前1時に帰庫するような運行があったとしましょう。
午前0時をまたいでおり、2暦日の条件は満たしています。
拘束時間は、予定で20時間ですから、特例を利用しなければ運行できません。

早く帰庫した場合はどうなる?
予定では、午前1時帰庫でしたが、思いのほか高速道路の流れがよく、午後11時半には帰庫してきました。

この場合、午前0時をまたいでいないので、ひょっとすると、隔日勤務不成立??

そんな心配はありません。
運行指示書上、15時間を超える運行で、午前0時をまたぐのであれば、隔日勤務の特例を利用することができます。

大切なことは、勤務終了後に継続20時間以上の休息期間を確保することです。