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軽貨物事業の要件

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一般貨物

軽貨物事業は登録制です

軽貨物事業は許可制ではありません。
届出制なので、書類に不備がなければ、すぐに仕事を始めることができます。

車両と車庫を準備しましょう

▶車両
軽トラックや軽バンが一般的ですが、バイク(125cc以上)でも大丈夫です。
 
▶車庫
拠点となる営業所(休憩施設)から、直線距離で2㎞以内に用意します。

必要書類

届出ですので、あまり量は多くありません。
管轄の運輸支局に提出します。
 

①経営届出書
申請する県の運輸局のホームページから取得することができます。
記載する内容も、それほどむずかしくありません。
 
②事業用自動車等連絡書
ナンバーを黒に変えるための必要書類です。
『この車は、軽貨物運送の届出で確認した車だから大丈夫ですよ』という感じで、運輸支局のお墨付きをもらったと考えてください。
 
③車検証のコピー
理由はともかく、必要です。
 
④運賃料金設定届
こちらは、ネットなどで一般的な内容のものを取得することができます。

軽自動車検査協会でナンバーを交換する

運輸支局で発行された事業用自動車等連絡書を持って、地元の軽自動車検査協会に行きましょう。
黒いナンバーを付けることができます。
 
連絡書はとても大切な書類です。紛失しないように。