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燃料サーチャージの設定方法を解説します

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一般貨物

燃料サーチャージの目的は明確

燃料サーチャージの目的は、きわめて単純、そして明快です。

1.現在の軽油単価が、荷主と合意していた時点でのそれよりも高くなった・・・
2.だから、その分は補填(ほてん)して欲しい。

ただ、これだけのことです。
別に、軽油単価の上昇にかこつけて、運賃を上げてくれと主張するわけではありません。
※実は、この点をしっかり理解してもらうことが、一番大切であったりするのですよ。

では、ここからは、貴社が燃料サーチャージを運送契約書などに設定する場合の手順について、説明してまいりましょう。

基本的な流れを理解する

ひとつひとつの説明の前に、まず全体の基本的な流れを確認しておきましょう。

基本的な流れ
下が燃料サーチャージを設定するときに必要な表です。
※入っている数字はサンプルです。この数字を設定する方法を覚えます。

1.基準となる燃料価格を決める(B)

2.燃料サーチャージを改定する軽油の価格きざみ幅を設定する(A)

3.燃料サーチャージ算出上の価格を決める(C)

4.軽油の上昇額を計算する(D)


では、順番に進めて行きましょう。

1.基準となる燃料価格を決める

上の表では(B)の部分になります。

交渉内容としては、ここが一番の山場と言えます。
低く設定すれば、その分荷主の負担する追加運賃が増えますので、荷主はできるだけ上に設定したいと考えるからです。

本当は原価計算をやるべき
【基準となる燃料価格】を決めるにあたり、一番フェアーな方法は、原価計算から運賃(運送単価)を決める方法をとることです。
原価計算を行えば、必要な経費が算出でき、その中には燃料費も含まれます。
原価に利益を乗せて運賃(運送単価)とする形ですが、中小のトラック会社では、毎年実行するのはむずかしいかもしれません。

原価計算を行わないで荷主と交渉するなら、あくまでも現状を優先するしかありませんから、以下のチェックを行った上で、現在の軽油単価を【基準となる燃料価格】とするのが良いでしょう。

▶現状を優先する場合のチェックポイント

1.対象となる荷主の仕事で現在どの程度の利益がでているかどうか、確認しましょう。
2.その仕事の燃料がインタンク扱いなのか、スタンド扱いなのかをチェックしておきましょう。
3.現在の軽油単価の設定は、直近3ヶ月の平均を利用するなど、荷主と合意するようにしましょう。

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もしも、現在の運賃を決めたときの軽油価格が100円程度で、その後150円になって利益がひっ迫しているのであれば、この点を考慮して、

1.運賃を改定する
2.燃料サーチャージの基準となる燃料価格を当時の100円とする

などの対策を考えましょう。

2.燃料サーチャージを改定する軽油の価格きざみ幅を設定する

上の表では、(A)の部分にあたります。

基準となる燃料価格が決まったら、次に改定を(発動)するタイミング(きざみ幅)を設定します。

簡単です
軽油価格が1円上がるごとに燃料サーチャージを発動していては、事務作業が忙しくてかないません。
そこで、軽油価格の上昇幅に応じてグループを作って、変化を穏やかにするわけです。

上の表の例で言うと、10円の幅できざみんでいます。
Aの列ですね。

きざみ幅を決めるとは、この幅(上記の場合10円)を決める、ということです。
簡単ですね。
一般的には10円幅で考えておけばよいでしょう。

例をたとえにすると、現在の軽油単価が158円であれば、45円/Lの燃料費を追加します。
その後、軽油単価が164円になっても、追加する燃料費は45円/Lのままです。
軽油単価が165円になったところで、初めて次のきざみ幅に進み、追加燃料費が55円/Lになる、というわけです。

3.燃料サーチャージ算出上の価格を決める

上の表では、(C)と(D)にあたります。

めっちゃ簡単です。
先ほどのきざみグループを思い出してください。

中間値でいいでしょう
ある月の軽油価格の平均が、158円であったとき、燃料サーチャージが発動します。
そのとき、追加で請求する燃料費の単価はいくらにすればいいでしょうか?

158円は、表の155円~165円の行になりますが、157円を基準に計算すればいいのか、160円を基準にするのか、このままではわかりません。
だから、この表の例では、155円と165円の中間である160円を基準として考えるわけです。

軽油価格の平均が158円だった時の追加で請求する軽油の単価は、160円―115円=45円となるわけです。
この45円が、上の表の(D)にあたります。

燃料サーチャージの設定には届け出が必要

燃料サーチャージの設定には、国道交通省への届出が必要です。
よくご存じの、運賃料金設定(変更)届出書を利用します。

貨物にあって旅客にない
実は燃料サーチャージの設定は、貨物自動車運送事業にはあっても、旅客運送事業にはありません。

しかし、軽油価格の値上げで影響を受けるのはトラックだけではないので、この点についてはまた記事に書かせていただきます。

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