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【旅客・貨物】運行管理者の労働法違反に気をつけて

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実務全般について

運行管理者は一般労働者

運行管理者も整備管理者も労働者です。
つまり、『労働法の保護を受ける』ということです。

ドライバーを保護する法令等としては、『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について』があります。
しかし、(ドライバーを兼務しない)運行管理者や整備管理者については、ごく一般的な労働法が適用となります。
 
☑労働時間は1日8時間まで
☑週40時間まで

 

運行管理者1名では無理・・・

貨物事業者の中には、一つの営業所を運行管理者1名でこなす強者がいます。
ちょっと無理があるような気がしますが、どうでしょう?

貨物の仕事は、長時間にわたります。
最初の車両が車庫を出発するのが早朝4時で、最後の車両が車庫に戻ってくるのが深夜23時。
こんなことはあたり前で、営業所の稼働時間は実に19時間にも及びます。
 
この営業所を運行管理者一人でこなそうと思うと、運行管理者の労働時間も最低19時間になってしまいます。

 

監査が厳しくなっています

運行管理者の労働時間について、巡回指導や監査でのチェックが大変厳しくなっています。

運行管理の資格者が確保できないのであれば、とりあえず補助者だけでも専任しておきましょう。
 
★運行管理補助者の要件
①基礎講習を受講していること
※貨物なら貨物、旅客なら旅客の基礎講習が必要です。
 
②運行管理者資格証を持っていること
※貨物の資格でも、旅客の補助者になることはできます。

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】