整備管理者は営業所ごとに選任する?
整備管理者は、自動車の仕様の本拠地ごとに選任する必要があります。
使用の本拠地というのは、事業用自動車なら、営業所の位置ということになります。
実は、整備管理者には複数の営業所で兼任してはならないというような決まりはありません。
極端な話ですが、3つある営業所のすべてを一人の整備管理者が担当しても、それを禁じる法令等はない、ということです。
極端な話ですが、3つある営業所のすべてを一人の整備管理者が担当しても、それを禁じる法令等はない、ということです。
それが運行の安全にとってどういう影響を与えるのか・・・わかりますよね。
運行管理者は整備管理補助者に選任しておきましょう
点呼を担当する運行管理者(補助者)は、整備管理補助者に選任しておきましょう。
そうすれば、点呼の際に、わざわざ別の整備管理者にご意見をうかがう必要もなくなり、点呼が非常にスムーズに進みます。
✅整備管理補助者になるには・・・
①社内、社外で、整備管理補助者になるための講習を受けます。
②会社の代表者名で整備管理補助者に任命し、営業所に掲示します。
遠隔点呼や自動点呼を使う事業者ほど必要性が高い
遠隔点呼や、自動点呼を使用する事業者は、特に、この措置を早めにとっておきましょう。
せっかく導入したシステムを、スムーズに活用することができるようになります。
教育の修了記録と任命書は、1枚にまとめることができます。
サポート先であればメールでテンプレートをお送りしますので、以下のアドレスまでご用命ください。
テンプレート応募メール info@cocokara-ok.com