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貸切バス トラック 運行管理者(補助者)にも定期的な教育が必要です

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実務全般について

今回は安全な運行の要である、運行管理者の話です。
講習受講の義務や、補助者の選任などについても考えてまいります。

運行管理者の仕事とは?

運行管理者という仕事は、いったいどんな仕事なのでしょう?
トラックの場合でも、バスの場合でも、いろいろな場面で話題になる仕事です。

運行管理者の仕事は多岐にわたります。
その仕事の内容について知りたい場合は、まず自分の会社の運行管理規程を読んでみましょう。
 
~ 例 ~
管理者は、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という)第48条に規定する以下の職務及び本規定に定めるところに従い誠実公正にその職務を遂行しなければならない。代表者は管理者の職務遂行に必要な原資の提供、協力を行わなければならない。
(中略)
(3)運転者の乗務割を作成し、これに従い運転者を乗務させること
(4)乗務員のための休憩・睡眠又は仮眠に必要な施設を管理すること
(5)酒気帯びの乗務員を乗務させないこと
(6)乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により、安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれのある乗務員を乗務させないこと
(8)乗務員が運行中疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により、安全な運転を継続し、又はその補助を継続できないおそれがあるとき、当該乗務員に対して必要な指示その他輸送の安全のための措置を講ずること
(9)運転者に対し、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、その記録を保存し並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること
(10)運転者に対し、乗務の記録をさせ、その記録を保存すること
(11)運行記録計を管理し、その記録を保存すること
(12)運行記録計による記録ができない車両を運行の用に供さないこと
(中略)
(18)乗務員に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより、指導、監督及び特別な指導を行い、その記録を保存すること
(19)運転者に対し、国土交通大臣が告示で定め、認定した者が行う適性診断を受診させること。
(20)車両に非常信号用具を備えること
(21)補助者に対する指導監督を行うこと
(略)

 

一般(基礎)講習の受講義務は2年(度)に一度

このように運行管理者という仕事は、とても重い責任を伴います。
そこで、運行管理者には2年に一度、運行管理者向けの講習を受講することが定められています。
 
講習の種類には一般講習と基礎講習があり、どちらを受講しても構いません。
そして、法で定められた2年という期間は、4月から翌年3月までの年度ではかります。

【問題】
平成28年5月に一般講習を受けた運行管理者Aさんが、次の一般講習を受講したのは平成31年3月でした。
これは違反ですか?
 
【答え】
違反ではありません。
講習の受講義務である2年は年度で計算します。
 
Aさんが平成28年5月に受けたのは、平成28年度の一般講習です。
そして平成31年3月に受けたのは、平成30年度の一般講習です。
つまり、2年(度)に一度の受講義務を満たしているので違反にはなりません。
 
ちなみに、次の一般講習は令和2年4月から令和3年3月までに受講すればいいことになります。

 

運行管理補助者の選任

運行管理者も普通の労働者に違いありませんから、休憩も必要ですし、休暇も必要です。
しかし、国家試験の資格者である運行管理者を何人も確保するのは大変ですから、業務の一部を補助してくれる人を育てる必要があります。
たとえば、点呼を運行管理者の代わりに行う人が複数いれば、運行管理者も安心して休むことができます。
このように、運行管理者を補助する役目の人を運行管理補助者と言います。

運行管理者やその補助者は、会社が選任・任命します。
運行管理者はもちろんのことですが、補助者についてもその選任の方法については、運行管理規程に明示しておく必要があります。
 
~ 例 ~
(管理者等の選任)
第3条 管理者の選任は、運行管理者資格者証の交付を受けた者のうちから代表者が任命する。
2 管理者及び補助者を選任したときは、15日以内に営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出るものとする。これを変更、解任したときも同様とする。
3 管理者を同一営業所に2名以上置く場合は、その業務を全般的に統括する統括管理者を代表者が任命する。
4 補助者を選任する場合は、運行管理者資格者証の交付を受けた者又は国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから代表者が任命する。
5 統括管理者又は管理者は補助者に対し指導及び監督を行う。

 
運行管理補助者を選任した場合、管轄の運輸支局に届け出る必要があります。
また、組織図の中に補助者の氏名を明記し、社内で周知するために掲示する必要もあります。
※貨物の場合は、届け出の義務はありません。

 

運行管理補助者にも教育が必要

運行管理者には、2年(度)に一度の講習が義務付けられていました。
では、運行管理補助者はどのように教育すればいいのでしょうか?

運行管理者と同じように、2年(度)に一度くらいのペースで一般講習を受講させるのが一般的です。
運行管理補助者の場合、一般講習の受講は義務ではありませんので管理するのが大変ですが、教育の方法としてはもっとも簡単です。
 
しかし、一般講習の受講は費用がかかりますし、2年に一度とは言え半日仕事になります。
補助者への教育は、運行管理者の職務のひとつですから、何か知恵を絞る必要がありそうです。

 

 

運行管理者教育キットを無料でお送りします

運行管理補助者の教育で、もっともコストがかからないのは、自社の安全統括管理者や運行管理者が補助者を教育することです。
基礎講習のテキストなどを利用して、年2回程度トレーニングすれば十分です。

当社のサポートを受けて下さっている事業者様には、来年度より運行管理者向けの教材をお送りすることになりました。
もちろん、費用は無料です。(フルサポートのみ)

 
【運行管理者教育セット】
□年2回送付(4月と10月に乗務員教育セットと一緒にお送りします。)
□DVD 10分程度
□テキスト
□内容
1.初回は運行管理者の基礎的な知識について勉強します。
2.それ以降は、半年の間に変わった法令や運行管理者に必要な知識を補充します。

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】