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令和8年3月の巡回指導・監査情報

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一般貸切旅客

点呼の記録はかなり細かく見られる

旅客の方に多いのですが、点呼の記録が細かく見られる傾向にありました。
遠隔点呼や自動点呼を利用している事業者さんに多いのですが、システムが正常に機能していないときの対応ミスが目立ちます。

システムに異常があるときは通常点呼で
遠隔点呼のシステムは、Webを利用した通信が基本になりますので、ちょっとしたシステム障害の場合でも、正常な点呼ができなくなってしまいます。
通信障害は常に発生する可能性がある、と考えることが大切で、いつでも通常点呼に戻れる体制づくりが必要になります。

通信障害の際に、やってもいない通常点呼をさもやったように細工すると、運輸規則第24条第5項 点呼の記録義務違反 記録の改ざん・不実記載で初回から60日車をいただくことになります。
十分に注意しましょう。

貨物の巡回指導は指導のレベル差が大きい

今月は、貨物の巡回指導の情報が多く入ってきました。
どこを重点的に、というより、全体むらなく指導されるのが貨物の特徴です。
また、指導員の質にムラがあり、指導のレベル差が大きいのも特徴の一つです。

旅客よりも基礎的なチェックが多い
貨物の巡回指導は旅客と比較して基礎的なチェックが多い印象です。

例えば、旅客の場合は、乗務員教育をやっているのがあたり前で、その内容にまで踏み込んでチェックをされます。
しかし、貨物では、『やっていればOK、内容は知らん』といった感じの雰囲気です。
的を絞らず、広く、浅く、チェックするのが貨物流の巡回指導と言えるでしょう。

このような巡回指導のやり方は、一見すると運送会社にとって優しいものに感じるかも?しれません。
しかし、この状態のまま運輸局の監査が入ることになった場合は、状況が一変します。
運輸局の監査は、目的を決めて深く掘り下げますので、巡回では見過ごされたような事がらも厳しくチェックされることになります。

貨物の一般監査後の行政処分が、旅客と比較して一様に厳しい結果となるのは、このような理由があるからです。

運行記録計(デジタルタコグラフ)の誤操作に注意

巡回指導でも監査でも、デジタコの誤操作の指摘を受けるケースが多く見られました。
よくあるのが、出庫ボタンの押し忘れや、帰庫後の移動(給油や洗車)に関する指摘です。

運行記録計がらみは軽くて初回30日車
「そんなことで?」

と思われるかもしれませんが、運行記録計の違反は最大限の注意が必要です。
上記の例、つまり、誤操作の場合は、運輸規則第26条第1項 運行記録計による記録義務違反 記録なし又は記録の保存なしとなります。

点呼の記録が怪しまれたら、徹底的にやられる

四国にある当社のサポート先に監査が入りました。

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