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【運送業の許可申請】車庫選びで大切なこと

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許可・法令について

車庫の要件を理解しましょう

トラックやバス、タクシーといった運送業にとって、車庫はとても大切な施設です。
営業所と比較すると、あまり厳しい条件はありませんが、外せないポイントがいくつかありますので、理解しておきましょう。

要件① 農地でないこと

あたり前と言えば、あたり前なのですが、土地が農地でないことが大切です。

登記簿では実情はわからない
土地の登記簿に記載されている「地目」が「田」や「畑」であっても、必ずしもその土地が農地であるとは限りません。
すでに非農地になっているのに、登記がなされていない場合も多々あるからです。

ちなみに、登記簿上「田」で、現状が農地でない場合は、非農地証明書を取得すれば、「地目変更の登記」をして、「雑地」などに地目を変更をすることができます。
非農地証明書は、地元の農業委員会が発行します。

要件② 前面道路の幅員が適切であること

車庫から一般道に出るとき、最初に通行する公道のことを「前面道路」と呼びます。
土地を運送業の車庫として利用するためには、前面道路の幅員が通行する車両の幅と比較して適切であることが求められます。

車幅と幅員の関係は車両制限令で決められている
車庫に保管する車両の中で、一番車幅の広い車両に合わせて、車両制限令を確認します。
例えば、市街地区の道路で2.0mの幅のマイクロバスが通行しようと思うと、道路の幅員は最低でも5.5m(車道4.5m)が必要となります。

道路の幅員証明書は、道路の管理者の種類によって発行される場所が違いますので、いい土地が見つかったら、まず前面道路が県道なのか、町道なのか、それとも都道なのかを調べましょう。

出入口の接道が私道の場合

車庫の出入口に接続してる道路(接道)が公道ではなく私道である場合には、その私道の持ち主、又は管理者からの通行承諾書等の書類が必要になります。
加えて、私道から出て最初に通行する道路、つまり前面道路の幅員証明書も必要です。

車庫の面積計算の注意点

車庫の申請をするとき、必ず添付しなければならないのが、車庫の面積を計算した図面です。

求積図作成の注意点
1.土地を三角形で切り分けして計算する

曲線で構成された土地であっても、すべて直線で外周を揃え、その上で三角形に切り分けて計算します。
運輸局によって扱いが違いますが、小数点第3位切り捨てで処理することが多いです。

直角三角形を利用した計算以外に、三角形の三辺の長さがわかれば面積が計算できるヘロンの公式を使う方法もあります。
※かなり計算がややこしいです。

2.極端に鋭角な角は計算に含まない

土地の形によっては、土地の隅が30度くらいの鋭角になっていることがあるかもしれません。
鋭角の角部分は、車庫としては活用できないので、常識の範囲内で計算に含まないような工夫も必要です。

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