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事故や行政処分を受けた場合の運行管理者の講習について

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一般貸切旅客

死者や重傷者が出るような大きな事故や、厳しい行政処分を受けた際、対象となる運行管理者が受講しなければならないものに、特別講習があります。

今回は、こんなことはない方がいいのですが、特別講習をうけるようなことになった場合について、Q&A方式で解説します。

Q:特別講習を受ける時期と場所は?

特別講習を受けるのは、事故から1年以内、やむを得ない事情がある場合でも1年6ヵ月以内と決められています。
この講習については、必ず運輸局から通知があり、NASVAさんなどで受けることになります。

特別講習って、誰が受けるの?

二つのパターンがあります。

・統括運行管理者(下の指定がない場合)
・当該事故や処分について、相当の責任を有する者として運輸局が指定した者

講習を受けるべき者が退職していた場合は?

該当者が運輸局から指名されます。
指定された運行管理者が受講することになります。

特別講習を受けたら、それで終わり?

運行管理者が特別講習を受けなければならないような事故や処分を受けた場合、所属する運行管理者は2年連続で一般(基礎)講習を受ける義務が生じます。

講習を2年連続で受けるタイミングは?

基準年を定めて、その翌年も受講する、と考えれば簡単でしょう。
基準年は、事故や処分が発生した年でもいいですし、タイミングによっては、特別講習の通知があった年になるかもしれません。

Case1:事故が令和4年8月だった場合
令和4年度と令和5年度に、一般(基礎)講習を受ける形になります。

Case1:事故が令和5年2月だった場合
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に講習がうけられない場合は、令和5年度、令和6年度に連続して受講します。

連続講習の義務があるのは?

事故や処分の日に選任されていた運行管理者です。
ただし、上記に該当せず、事故や処分の後に選任された運行管理者であっても、特別講習を受講した運行管理者は、連続講習受講の義務があります。

事故のときにいなかった運行管理者が特別講習を受けたときは?

事故や処分のあったときに在籍していた運行管理者が退職し、新しく選任された運行管理者が特別講習を受けるケースもあります。

▶令和4年8月に行政処分があり10月に運行管理者が退職。
▶令和5年6月に新しい運行管理者が(初)選任された場合

この場合、新しい運行管理者が特別講習を受けることになります。
そして、この運行管理者はこの会社で初めて選任されたわけですから、年度内に講習を受ける義務があるはずです。
つまり、当該運行管理者は、令和5年度内に選任後の初講習を受けますから、翌令和6年度に再度、講習を受ければ、2期連続で受講したこととなり、2年ごとの状態に戻ることができます。

特別講習と一般(基礎)講習は全く別のものです。
分けて考えた方がわかりやすいですね。