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物資の流通の効率化に関する法律をわかりやすく

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一般貸切旅客

もともとは流通業務総合効率化法

この法律は、もともと、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(流通総合効率化法)と呼ばれていました。

別の法律が制定されたように勘違いされている方も多いのですが、流通総合効率化法が令和6年の改正によって物流総合効率化法に名前を変えたわけです。

そもそも流通業務総合効率化法とは?

この法律は、そもそもが支援法の形です。

『トラック業や倉庫業、鉄道事業、船舶事業などがお互いに協力して流通の効率化を図るなら、国が手を貸しましょう』という主旨です。

支援の対象となるのは以下のとおり
★輸送網の集約

新しく物流施設などを建設したり、購入したりするパターンに支援してくれるものです。
周辺に点在する、よくある物流倉庫と流通品の加工場、荷物の荷捌き場などが一体化するイメージですね。

ちょっと意外(理由はある)なのは、一般貨物の営業所の併設が禁止されているところです。

★配送の共同化

こちらは、わかりやすいですね。
ひとつの集荷先、配送先について、複数の運送事業者が個別に集荷、配送するのではなく、共同で対応してムダをなくしましょう、ということです。

★モーダルシフトの推進

モーダルシフトというのは、鉄道や船など、トラック輸送よりも環境負荷の小さい輸送手段にシフトすることです。

トラックでの輸送を否定するものではなく、拠点間が長距離かつ拠点がモーダルシフトにふさわしいのであれば、積極的に利用しよう、という形です。

今回改正される背景は?

今回、物流総合効率化法と合わせて、貨物運送事業法も改正されます。
二つの法律が改正される背景には、二つの要素があります。

①言わずと知れた2024年問題

②軽トラック運送業による死亡・重傷事故の急増

二つの法律を改正する具体的な目的

物流総合効率化法と、貨物運送事業法を改正する具体的な目的について知っておきましょう。

✅荷主等のできることを努力義務化する

トラック運転手の働き方問題は、トラック会社だけで解決できる問題ではありません。
むしろ、荷主の方にできることがたくさんある、と言っても過言ではありません。

・運転手一人あたり、運送一回ごとの貨物重量を増やす
・パレット輸送を増やす
・できれば、共通パレットを利用する

このような施策を、トラック会社主体で進めるのはかなり無理があります。

✅トラック業界の下請け制度の適正化

トラック業界というのは、建設業界と並び称されるほどの、強固な下請け(多重)構造で出来上がっています。
この構造にメスを入れなければ、実働ドライバーが楽になることはありません。

具体的には、荷主に対して、下請けに出した回数や実運賃を明確化する義務が課せられるようになります。

✅軽トラック運送事業者に対する安全施策

死亡・重傷事故が急増している軽トラック輸送についての安全施策が定められています。
軽トラック輸送は、ネット通販業界を支える貴重な流通網ですから、その安全性を高める施策はとても重要です。

・貨物軽自動車安全管理者の選任と届出
・上記の安全管理者への定期的な講習受講義務

各項目の詳しい内容について、随時UPしていきますので、ぜひお読みください。