今年の4月に旅客自動車運送事業運輸規則の内容に変更があったことで、運行管理者試験の解答に変化が出る可能性があります。
公示の方法
新(運輸規則第4条) | 旧 |
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前項の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。 | 前二項の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示して行うものとする。 |
遅延の場合の公示
新(遅延に関する公示)第16条 | 旧(遅延の掲示) |
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一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、速やかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を公示しなければならない。 前二項の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示して行うものとする。 2 前項の規定による公示は、関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。 |
一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、すみやかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を関係のある営業所に掲示しなければならない。 |
試験の結果にも関係してくるので、『こんな話があったなあ』程度には覚えておきましょう。