交代運転者が交代場所に直行する場合とは?
交替運転者を乗務させる必要のある運行であることがわかっている場合、運転者の配置については大きく二つの方法があります。
②途中の交代場所まで交代運転者が出向く。
交代運転者が交代場所に直行する場合というのは、上記の②を指します。
今回、問題にするのは、このような形で交代運転者を配置する場合の、点呼と労働時間の問題です。
点呼について
点呼については、二つの考え方があると思います。
※なぜ考え方と書いたかと言うと、このような場合の交代運転者の点呼場所についての法令等の定めが(文章では)ないからです。
②自宅から交代場所に直行して、交代地点で(電話)点呼を受ける
関東運輸局さんに確認を取りました。
結論から申し上げますと、『②自宅から交代場所に直行して、交代地点で(電話)点呼を受ける』で良いそうです。
理由はというと、この場合は、やむを得ないケースとしての取り扱いになるとの結論がでているから、とのことです。
もし、遠隔点呼ができるのであれば、対面と同等の効果があるわけですから、その場合も直行で問題ありません。
どこからが勤務時間?
では、交代運転者の勤務時間は、どこから始まるのでしょうか?
②交代する場所で点呼(引継ぎ)を受けたときから?
結論から言うと、ケースバイケースです。
厚生労働省の管轄で、なおかつ判例の理解も必要になります。
問題は会社の指示下にあるかどうか
ある場面が労働時間にあたるかどうかは、様々なケースがあり、また裁判で争われた例もあるので、問題は複雑です。
しかし、この問題の明確な判断材料となっている条件があります。
それが、『その時間、労働者が会社の指示下にあるかどうか』です。
今回は、その観点で、一緒に考えてみましょう。
この場合、この運転者の仕事は継続している、と考えられますから、会社から交代場所までの時間も労働時間に含まれます。
新幹線に乗車しているときは、携帯でゲームをやったり、お弁当を食べたりすることができそうです。
このように、自由な時間が持てるということは、すなわち会社の指示下にない、と言えるので、労働時間にはあたらないと考えられます。
新幹線と同じような感じがしますが、私の印象では労働時間にあたるのではないか、と思われます。
交代場所に向かう目的だけで時間と労力を消費していますので、これを運転手の自由時間と言うのはかなり無理があるかな?という印象です。
最後の事例については、厚生労働省に問い合わせをしておきます。