午前の仕事と午後の仕事の間で車庫に戻る
送迎業務において、午前の仕事が終わって午後の仕事のスタートまでの時間、車両を車庫に戻せば、その間の時間制運賃を加算しなくて済みます。
この特例について、よくご存じない事業者さんも多いので、簡単に説明しておきます。
✅条件があります
□スクールバスと同じような運行形態であること
⇒登下校時に運行され、かつ、登下校時の間は帰庫しているような運行であることが必要です。
⇒部活の試合などで遠征をしたときのように、バスが車庫にもどらずに現地に待機した場合は認められません。
⇒この特例は、スクールバスに限りません。
⇒朝(別に夜でもいい)ある場所に送って行って、車庫に戻り、時間になったら、また送った場所に戻って、最初の出発地まで送るような運送なら、すべて利用できます。
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貸切バスにおける送迎業務の特例とは?(堂々と中抜きができる理由)
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車庫にいる時間は何時間でもいい
分割休息の特例のように、4時間以上でないと成立しないということはありません。
1時間でも2時間でも利用することができます。
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