申請時期は毎年6月1日~7月14日
Gマークの申請は、基本的にWeb申請システムを利用したオンライン形式になっています。
つまり、申請自体はWeb上で行う形となります。
Web上での申請作業自体は毎年6月1日より行うことができますが、実際に申請ボタンを押下することができるのは7月1日~となっています。
- セーフティとの違い
-
安全性優良事業所認定制度(Gマーク制度)とよく似た評価制度に、貸切バス事業者安全性評価認定制度(通称セーフティバス)があります。
Gマークとセーフティバスとの違いの中でもっとも大きなものは、認定される単位がGマークの場合は営業所だというところです。セーフティバスの場合は、営業所が1つあっても5つあっても、認定の対象は会社全体です。
ですから、営業所が複数あった場合、一つの営業所の不始末が全社に影響することになるのです。
逆に、Gマークの場合、認定の単位が営業所ですので、他の営業所で事故があったとしても、関係のない営業所には影響が及びません。
Gマークの評価内容
Gマークの評価項目は、大きく3項目に分かれています。
- 評価項目の内容
-
✅Ⅰ安全性に対する法令の遵守状況(配点40点)
✅Ⅱ事故や違反の状況(配点40点)
✅Ⅲ安全性に対する取組の積極性(配点20点)
Ⅰ安全性に対する法令の遵守状況(配点40点)
評価項目Ⅰでは、安全性に関する法令の遵守状況を審査されます。
点呼をきちんとやっているか、規程類は整っているかなど、25項目にわたるチェック項目で審査されます。
先ほど、セーフティバスとGマークの違いについて説明しましたが、この評価項目Ⅰにおいても、二つの制度に大きな違いがあります。
- Gマークは挙証が必要ない
-
チェック項目では、以下のようなことが質問されます。
□点呼の実施及びその記録、保存は適正か。セーフティバスの場合、チェック項目の要求を満たしているかどうかを、申請するバス会社が書類をそろえて証明しなければなりません。
しかし、Gマークでは、申請直近、または直後の巡回指導の結果を利用するので、申請者が書類をそろえる必要はありません。このようなシステムですので、評価項目Ⅰについては、何もすることがありません。
審査で利用されるのは、申請年度の前年7月1日~当年10月31日までに行われた巡回指導のデータです。
ですから、申請段階で、過去1年の間で巡回指導が来ていない場合は、申請後に指導が行われることになります。
例えば、令和8年度にGマークの申請をした場合、前年7月から申請までの間に巡回指導が来訪していない場合は、申請後10月31日までに指導が行われる、ということです。
Ⅱ事故や違反の状況(配点40点)
事故や違反の状況を審査されます。
自動車事故報告規則第2条に規定されるような事故を起こし、申請事業所の自動車が有責の第一当事者となるような場合には、配点20点が0点となります。
違反については、20点-事業所の累積点数が加点されますので、20点以上の累積がある場合は0点となります。
ちなみに、セーフティバスの場合は、配点が10点で、同様に累積点数がマイナスされますが、累積点数が11点以上の場合は加点ではなく、その分減点となる、大変厳しいシステムです。
Ⅲ安全性に対する取組の積極性(配点20点)
申請者の創意工夫によって点数を上げることのできる唯一の部分が、この項目になります。
- 4つのグループに分かれている
-
✅G1:運転者等への指導・教育
✅G2:輸送の安全に関する会議
✅G3:法定基準を上回る対策の実施
✅G4:その他の対策
各グループに、6点~12点の配点が用意されています。
この点については、また別の記事で詳しく説明いたします。


