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目次
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1.あぶなく大事故
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2.本当は13連勤の予定だった・・・
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3.休日の決まりを理解しましょう
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4.毎週とは一定期間を7日単位のブロックに分けること
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5.休日労働の決まりを理解しましょう
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6.これらのルールの中で連勤は何日までOK?
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7.合法だけどアブナイ
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8.6連勤以上は危険
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※2018年6月24日にUPされた記事を現在の法令に合わせて加筆修正したものです※
あぶなく大事故
2018年3月、石川県を走行中の貸切バスの運転手さんが、運転中に急性くも膜下出血を発症するというショッキングな出来事がありました。
乗客の皆さんの機転もあり、幸いにも大事故には至りませんでしたが、一つ間違えると大変なことになる可能性がありました。
この出来事が報じられる中で、ひと際注目されたのが、この運転手さんの勤務が12連勤だったことでした。
12連勤というのは文字どおり12日間連続して勤務することです。
本当は13連勤の予定だった・・・
当日の運行状態から、今回の病気になった運転手さんは次の日も勤務が予定されていて、トータル13連勤以上の勤務だったことがうかがえます。
このバスは、岐阜県から石川県の温泉地に向かう予定だったようです。
岐阜から石川県、そして昼間の運行であれば、交代運転手が必要な距離や運転時間にもなりません。
当然、翌日もこの運転手さんが運転する予定だったと考えられます。
休日の決まりを理解しましょう
連勤の問題を考える前に、乗務員さんの休日について、法令の決まりを理解しておきましょう。
労働基準法35条1項および2項
①毎週1日の休日
又は
②4週間を通じて4日以上の休日を労働者に与えること
が義務付けられています。
この休日のことを、法定休日と呼んでいます。
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一方で、改善基準告示には、休日は少なくとも毎週1回与えること、と書かれています。
運転士という仕事にとって、疲労は人命に直結しますから、休日は毎週1回と決めた方がいいでしょう。
毎週とは一定期間を7日単位のブロックに分けること
上記の条文に書いてある毎週の意味は、『一定の期間を7日単位のブロックに分けて』という意味です。
つまり、会社によって、月曜日から日曜日までを1ブロックにすることもできますし、ベーシックに日曜日から土曜日を1ブロックにすることもできます。
この会社は日曜日から土曜日の単位で1週間を考えます。
第1週目は水曜日が休日でした。
第2週目は日曜日を休日にしました。
第3週は、とても忙しかったので、土曜日を休日にしました。
日曜日から土曜日を1ブロックと考えて、その中で1日の休日を保障していますから、何らの問題もありません。
このような休日の取り方をした場合は、連続勤務の最大値は12となります。
休日労働の決まりを理解しましょう
連勤という話になると、当然、休日労働の決まりについても理解する必要があります。
このルールは簡単です。
休日労働の回数は2週について1回が限度です。
これらのルールの中で連勤は何日までOK?
これらのルールを頭に入れた上で連勤することを考えると、一体何日までの連勤が許されるのでしょうか?
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