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【貸切バス安全性評価認定】5.労基法 ④健康診断の部分について

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

一般貸切旅客

5.労基法 ④健康診断の加点

上位事項U④-2については以前にも解説させていただきましたが、配点が8点と多いこともあり、その後も質問が多いので、もう少し詳しく説明しておきます。

✅健康起因による事故が増えている

乗合バスが路肩から転落したり、タクシーが電信柱に追突したり、最近、旅客自動車の事故がニュースになることが多いですが、その事故原因の多くが健康起因によるものとなっています。
ドライバーの健康を維持し、体調を管理することは、運送事業者にとって極めて重要な課題と考えてよいでしょう。

貸切バス事業者安全性評価認定制度で求められているからやるのではなく、会社や働く従業員を守るために、この項目に向き合うようにしましょう。

社内取扱規程を作成する目的を理解しましょう

U④-2では、最初に社内取扱規程を作成するように定めています。
当社のアーカイブからモデル規程をダウンロードできますが、そのまま使うのではなく、必ず社内の事情に合わせて改良して使用してください。

✅社内管理規程の目的

1.検診や精密検査、スクリーニング検査を受ける必要のある人を選び出す
2.受診の頻度を決める
3.受診の手順を決める
4.受診後の対応について決める

1.検診や精密検査、スクリーニング検査を受ける必要のある人を選び出す

社内取扱規程が制定できたら、その手順どおりに進めていきます。

最初はふるい分けのセクションです。
ドライバーさんが大勢在籍する会社で毎年毎年全員が検診や検査を受けていたのでは、費用対効果の面でもいただけません。
そこで、規程の中で条件を定めて、全乗務員をふるいにかけ、検診や検査を受ける人を選び出すのです。

この選び出し作業を行う場合、必ず一元化された表のようなものを使用しましょう。
規程に記載した条件を列に並べ、各乗務員の名前を行にして、マッチングする乗務員を一目で見分けられるようにします。

当社のアーカイブの中に、『各種検査受診対象者フィルタリングシート(Excel)』というシートがあります。
こちらをダウンロードしてご利用ください。

2.受診の頻度を決める

前述のふるい分けに引っかからなかったとしても、中高年になった乗務員さんが10年も危険因子(脳、心臓、視覚、睡眠)の検査を全く受けないのも問題です。
そこで、ふるい分けはクリアしても、前回検査から〇年経過したら自動的に検診、検査を受けなければならないように要件付けておきます。

この条件を管理するのは簡単です。
検査項目を各タグに、各乗務員の名前を行にして、月を列して管理すればいいのです。

このシートを作成することによって、検査、検診の受診履歴が一目でわかるようになります。
当社のアーカイブの中に、『検診管理表(Excel)』というシートがあります。
ダウンロードしてご利用ください。

貸切バス事業者安全性評価認定制度用の提出物

セーフティの申請用に必要なのは、以下の書類です。
各種検診や検査の重要性を理解して管理していれば、得点するのはそれほどむずかしくありません。

1.社内規程
4つの項目(脳、心臓、視野、睡眠)のすべてを作成しておきましょう。

2.各種検査受診対象者をふるい分けしたことがわかる管理シート
ふるい分けの条件=規程の条件となるようにしましょう。

3.検診や検査を受けた際の請求書や領収書、検査結果など
上記のふるい分けによって、受診が必要とされた人全員が受診したことがわかる証拠です。

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