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貸切バス、トラックの定時制乗務員の雇用には注意が必要です。

2018年07月27日07時18分

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。


 

定時制乗務員とは

定時制乗務員とは、フルタイムで働く乗務員(運転手)と違って、勤務日数が少ない又は勤務時間が短い乗務員のことを指します。
パート乗務員などという言い方もされます。
 

よくある事例としては、午前を午後に2時間ずつくらいの企業送迎だけを担当する乗務員(運転手)などがあります。
また、早朝の商品配送だけを担当する乗務員さんの例をあるようです。
乗務員さんの減少、高齢化が進む中で、これからますますこのような勤務形態は増えていくと考えられます。

 

定時制乗務員に違法性がないかどうかは総合的に判断される

前回の記事でも書かせていただきましたが、貨物も旅客も日雇い労働者や短期雇用労働者の乗務員(運転手)選任は禁止されています。
この禁止の意味は、雇用という実態的な意味もありますが、賃金の支払い方法にも及んでいます。

【運輸規則の解釈】
乗務の状態が不規則である者については、実態上、運輸規則第36条第1項の規定に違反するおそれが高く、又はフルタイム勤務者の乗務よりも勤務日数及び乗務時間の短い、いわゆる定時制乗務員については、あらかじめ勤務日時を乗務割等で定めない者である場合には、実質的な日雇いであり違法と認められる場合が多いものと考えられる。

 
ある会社の定時制乗務員の勤務実態が適法であるかどうかは、様々な要件を総合的に勘案して判断されます。
①賃金の支払方法
②兼業の有無とその実態
③乗務予定日の定め方と実際の乗務の関係
④過労防止のための措置(乗務時間や勤務時間の決め方)

 

定時制=スポット乗務員は管理がむずかしい

乗務員(運転手)の絶対数が減少している中で、一般的な社会の流れとは逆に高齢ドライバーの活用が活発化しているのが旅客自動車運送事業の世界です。
バスの運転手さん、タクシーの運転手さん、65歳以上のいわゆる高齢ドライバーが数多く現役で活躍されています。
確かにスポットで活躍してくれる乗務員は『とても助かる存在』なのですが、一方『とても管理がむずかしい』存在でもあるのです。

スポット乗務員雇用のむずかしさはその管理
・毎日顔を合わすわけではないので、健康診断に出てこない情報が読み取りにくい。
・日頃の生活(食生活や飲酒の状態)が十分に把握できていない場合が少なくない。
・教育が行き届かない。
 ※乗務そのものがスポットなので、教育の機会が少ない。
 ⇒記録の改ざんにつながりやすい
・重要な健康問題(認知症・心臓疾患・脳疾患)の把握がむずかしい。

 
実態的な意味でフルタイム勤務の乗務員と同じ情報把握(健康状態・日常生活の状態)が必要です。
それができていて初めて、スポット乗務員を安全に勤務させることができるのです。
 

最後に

定時制乗務員、いわゆるスポット乗務員を多く抱える事業者さんは、彼らの健康管理、兼業の状態の把握に努めましょう。
また、賃金を勤務終了後に現金で支払っている場合には、旅客自動車運輸規則第36条第1項、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条、それぞれの規定に違反していると判断されます。注意しましょう。
 
若い方の職業運転手離れが進んでいる昨今、高齢ドライバーや兼業ドライバーは運送事業者にとって絶対に必要な要員です。
健康状態と日常生活の状態の把握に努めて、上手に雇用し、お互いにメリットがあるようにしたいものです。

【関連記事】
貸切バスにおける乗務員の雇用形態に注意

 

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