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予期し得ない事象への対応時間の取扱い(令和6年改善基準告示)

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一般貸切旅客

これまでなかったのが不思議なのですが・・・
新しい改善基準告示の新ルールです。

改善基準告示第5条第3項(バスの場合)

タクシー・トラック・バス、全てに規定されています。

車両の故障や、予期せぬ渋滞などの影響で、1日の拘束時間や1日の運転時間、連続運転時間の限度を超えてしまった場合、予期し得ない事象への対応に使った時間を除くことができるという規定です。

予期し得ない事象とは?
①運転している車両が予期せず故障
②乗船予定のフェリーの予定外の欠航
③災害や事故によって道路が封鎖されたり、渋滞したこと
④異常気象によって正常な運行が困難になったこと

証明には客観的にな記録が必要

予期できない困難に遭遇して、運行に影響が出た事実は、こちら側の一方的な主張ではいけません。

予期することができないことが、客観的にわかるような記録が必要です。

どんな記録が必要なの?
✅運転日報
・困難が生じていた場所(渋滞箇所など)
・どんな困難が生じていて、なぜ対応する必要があったのか
(事故による渋滞が発生していて、一般道で迂回する必要があった、など)
・対応に必要な時間数(余分にかかった時間数)

✅客観的な裏づけ資料
事故の場合は、事故が発生した時間や、当時の渋滞情報など
故障の場合は、修理明細書など

その後の休息期間は9時間以上必要

例えば、車両の故障対応で5時間かかり、予定していた拘束時間が、18時間にまで延長されたとします。
この場合、1日単位で考えると、休息期間は6時間しかとれません。
 
対応に要した5時間が1日の拘束時間から除かれるとしても、休息期間が増えるわけではありませんから、会社は対応した運転者に対して、業務の終了後、通常と同じ9時間以上の休息期間を与える必要があります。

すべてが免除されるわけではない

予期し得ない事象への対応に使った時間を除くことができるのは、以下の3点のみです。

対象となるのは・・・
①1日の拘束時間

②1日の運転時間

③連続運転時間

1週間の拘束時間の限度などについては、免除の対象外です。

上の事例で言うと、対応に要した5時間、運転者は実際に拘束されていたわけですから、健康面でのケアのためにも長期的には拘束時間の勘定には入れる必要がある、ということです。

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