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都市型ハイヤー(一般乗用)の初任運転者教育が緩和されます

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乗務員教育について

これまでのルールは?

一般乗用旅客の許可でできる事業には、大きく3つがあります。
一つはタクシー、そして都市型を含むハイヤー、プラス福祉タクシーです。

個人タクシーを除く一般乗用旅客運送事業では、新しく採用した運転者に対して、少なくとも10日間の指導・監督をしなければ、ドライバーとして選任できない、というルールがありました。

改正ルールでは?

結論から申し上げますと、これまでの10日間の教育ルールは撤廃されました。

理由は、以下のとおりです。

運輸規則の改正
■原文のまま

新たに雇い入れた者に対して、少なくとも 10日間の指導、監督及び特別な指導を行わなければ、事業用自動車の運転者として選任してはならないと定められている。
これは、タクシー運転者が他の運転者の模範となるべき者として、多様な地理的、気象的状況の下で安全に旅客を運送できるよう、営業区域の状態やこれに対処できる運転技術、各種法令等の知識などを習得することを目的としたものである。
一方、各事業者において、デジタル教材を活用することなどによる講習の効率化が進められており、必ずしも上記の技能の習得に必要な期間が一律ではなくなってきていることから、新たに雇い入れた者に対する指導、監督及び特別な指導について、10 日間という期間を指定することの合理性が失われてきている。

通常の教育はより厳しく

初任教育を10日間しなければならない、というルールは、厳しい制度が敷かれている貸切バスよりもより厳しいものでした。

いきなり10日間をゼロにするのはどうかと思いますが、撤廃する理由について1年を通して行われる教育について、より多彩な教材を利用して効率的に進めることが求められています。

ドライバーさんは、一度車庫を出たら、一人で働かなくてはいけません。
日頃から、必要な教育をしっかりと行い、無事故で帰庫してくれるようにしましょう。

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