バスやタクシーを利用するお客様が、主に苦情などを申し出るときに必要だとして、車内に掲示されていた乗務員等の氏名について、国土交通省は関係省令を改正して、掲示の撤廃を認めました。
- 改正される法令等は3つ
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▶旅客自動車運送事業運輸規則関係
バス、タクシーの乗務員について、氏名の掲示を廃止することになります。
▶タクシー業務適正化特別措置法施行規則関係
タクシー車内の運転者証を、表裏2面の形式にして、乗務員の氏名や免許情報などは、乗客から見えない裏面に記載することになります。
★国土交通省プレスリリース20230801
道路運送法施行規則関係
自家用有償旅客運送車両についても同様です。
いずれも、2023年8月1日から実施です。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】