貨物は基本的に5台以上から
貨物自動車運送事業の場合は、とても単純です。
1つの営業所に5台以上が基本となっています。
タクシー(ハイヤー)の場合は、ちょっと特殊
タクシーやハイヤー(以後、ハイタク)は、行政による需給調整が入ります。
つまり、申請できる場所も限られ、さらには台数の制限も厳しくなっています。
- 基本的には営業区域単位
-
✅ハイタクの場合、営業区域単位で台数を考えます。
例えば、特別区・武三交通圏の場合、最低車両数は10台ですが、営業所が同じ営業区域に複数ある場合は、合計した数が最低車両数を満たしていればOKとされています。
但し、1つの営業所の最低台数は5台という縛りがあります。
バスも営業区域が基本
バスの場合も、営業区域が基本となります。
バスには需給制限がないので、全国統一(離島他一部地域を除く)のルールが適用されます。
- 最低車両数は3台ないしは5台
-
✅中小型限定なら3台~、大型を配置するなら5台~
最低車両数は、使用するバスの大きさによって異なります。
そして最低車両数をカウントする単位は、営業区域です。例えば、千葉県が営業区域で、成田と浦安に営業所がある場合、その両方の営業所の台数を合算したものが最低車両数に達していれば問題ありません。
バスの場合は、ハイタクのような1営業所の最低車両数制限はなく、上記の例で、成田に4台、浦安に1台でも問題ありません。