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貸切バスの運行管理規程の変更点について(令和6年4月)

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一般貸切旅客

4月の法改正に合わせて

貸切バスについては、4月に大きな法令等の改正がありました。

運行管理規程も、法令等の改正に合わせて修正しなければならないのですが、仕事の忙しさにかまけて後回しになってしまいました。

巡回指導では運行管理規程の付則が配られている

つい最近、巡回指導の入ったバス会社さんでは、巡回指導の指導員さんから、運行管理規程の変更ができていない点について指摘があったそうです。

その際、規程の変更の参考にと渡されたのが、運行管理規程の付則のようなものです。

これをそのまま合綴しておいても良いが・・・
巡回指導で提示された運行管理規程の付則はこちらから

内容はまったく問題ないのですが、これを運行管理規程の中に入れ込むとなると、かなりのボリュームですし、規程の内容としてはおかしい部分も多々あります。
点呼の方法については、各社でシステムの導入の差などがあり、一概にこれ!と決められないところもあります。

法令等の改正に合わせた運行管理規程を作成しました

そんなわけで、遅ればせながら、新しい法令等に対応した運行管理規程を作成しました。

こんな点に注意して見直しました
◎文書の保管期間

こちらは、各社共通で差がないので、基本文に入れ込みました。
但し、点呼の記録には、システムややり方によって差があるので、選べるようにしてあります。

◎改善基準告示の内容

各社の独自ルールの記載場所も示しておきました。

サポート先の皆さんには、メールに添付してお送りいたします。
今後は、法令等の改正に合わせて、できるだけ早めに皆さんに規程の案をお届けするように心がけます。