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分割休息の勘違いしやすいところをわかりやすくまとめます

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一般貸切旅客

分割休息は緊急避難

休息期間というのは、仕事でたまった疲労を回復するための時間ですから、とても大切です。
1日10時間を超えるような仕事で蓄積した疲労を回復するためには、連続した9時間以上の時間が必要となります。

一方で、分割休息というのは、やむを得ない事情がある場合に、この休息期間を2つから3つに分けて取ることを認める制度です。
つまり、分割休息は、業務終了後に9時間以上の休息期間が確保できない場合の、緊急避難的な役割を果たすものです。

分割休息の成立条件

分割休息は、やむを得ない事情がある場合の緊急避難的な制度ですから、成立には条件をクリアする必要があります。

✅業務終了後に9時間以上のまとまった休息期間が確保できない場合であること

この部分をよく勘違いされているので、理解をしておいてください。
運行途中に4時間以上の空き時間があったとしても、業務終了後に9時間以上の休息期間が確保されているのであれば、その4時間は休息期間にはできません。

▶注意①
業務終了後の休息期間を計算するときは、前日の業務開始時間と同じ時刻までの休息期間を計算します。

例えば、6時に出庫(点呼)、22時に帰庫(点呼)の場合、翌日の出勤時間が9時なら、休息期間は11時間のように見えます。
しかし、乗務員の1日は前日の出庫(点呼)からの24時間を指すので、この場合の休息期間は8時間と判断します。

実際には、11時間休めていますが、8時間(+3時間)と考えるようにしてください。

✅1回の休息が4時間以上で合計11時間以上であること

運行途中で確保した休息期間が4時間の場合、業務終了後の休息期間は7時間以上なくてはいけません。
バスの場合は2分割まで、貨物は3分割が許されています。

▶注意②
バスの場合は、1回4時間以上、2分割まで、合計11時間以上
トラックの場合は、1回3時間以上、3分割OK、2分割の時は合計10時間以上、3分割の時は合計12時間以上

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貸切バス・トラックの分割休息についてわかりやすく解説します。

点呼はどうする?

一括でとろうと、分割しようと、休息期間は休息期間ですから、(休息期間の)始まりとおわりには点呼が欠かせません。

この点も非常に間違いやすいので、注意が必要です。

注意① 分割休息のスタートは終業時点呼

当然ですが、アルコールチェックも必要です。

注意② 分割休息の終了は始業時点呼

こちらも同じです。
日常点検も行ってください。

【貸切での注意点】
点呼の際には、貸切ルールに従って、会話の録音とアルコールチェックの画像を忘れないようにしましょう。

貸切だけの大事な注意点

貸切バスの場合、点検と点呼にかかる費用を旅客が負担します。

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