前回は、運行管理者の責務について書かせていただきました。
運行管理者にとって、一番の腕の見せ所は事業者(経営者)への助言であることをご理解いただけたと思います。
今回は、具体的に運行管理者の選任数について、ご説明させていただきます。
貨物の場合
貨物は非常に単純です。
- 貨物の必要な運行管理者数
-
~29台まで 1名
30台~59台まで 2名
60台~89台まで 3名
※『保有台数÷30』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。台数について、トレーラーの数は含まれません。
原動機(エンジン)のついた、緑ナンバー車両だけが対象です。
- 運行管理者証の種類
-
貨物自動車運送事業・一般貨物自動車運送事業のいずれでも結構です。
一般乗合の場合
乗車定員11名以上の車両を保有しているかどうかによって、選任数に違いが出てきます。
- 乗合の選任数
-
乗車定員11名以上の車両が1台でもある場合
1名以上の選任が必要になります。乗車定員10名以下の車両が5台以上ある場合
1名以上の選任が必要です。
~39台まで 1名
40台~79台まで 2名
80台~119台まで 3名
※『保有台数÷40』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。
一般乗合は公共交通としての色合いが濃いので、地域によっては、地域公共交通会議などを通して、定員10名以下の車両3台のみの運行などが認められることもあります。
その場合の運行管理者選任数については、許可の段階での運輸局の指示となります。
- 運行管理者証の種類
-
旅客自動車運送事業・一般乗合旅客自動車運送事業のいずれでも結構です。
一般貸切の場合
一般乗合や一般乗用より厳しい条件となります。
- 運行管理者の数
-
~39台まで 2名
40台~59台まで 3名
60台~79台まで 4名
80台~99台まで 5名
※99台までは、『保有台数÷20』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。
※100台以上は、『(100‐保有台数)÷30』の少数点以下を切り捨てて、プラス6です。他の事業より厳しいと感じられるのは、最低確保人数が2名だというところです。
1名は運行管理の専任者(と言うか、ドライバー兼務ではない)が必要です。
※法令等で明記はされていませんが、解釈と運用に記載されています。
- 運行管理者証の種類
-
旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業のいずれでも結構です。
[https://cocokara-ok.com/driver_hukusuu_sennin.html]
一般乗用の場合
乗合とほぼ同じです。
- 運行管理者の数
-
~39台まで 1名
40台~79台まで 2名
80台~119台まで 3名
※『保有台数÷40』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。
- 運行管理者証の種類
-
旅客自動車運送事業・一般乗用旅客自動車運送事業のいずれでも結構です。
特定旅客の場合
乗合と同じです。
- 運行管理者の数
-
乗車定員11名以上の車両が1台でもある場合
1名以上の選任が必要になります。
乗車定員10名以下の車両が5台以上ある場合
1名以上の選任が必要です。
~39台まで 1名
40台~79台まで 2名
80台~119台まで 3名
※『保有台数÷40』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。
- 運行管理者証の種類
-
この点が、他と大きく違います。
旅客関係の運行管理者資格証があれば結構です。
※旅客運送事業・一般乗合・一般貸切・一般乗用・特定
運行管理者になるには
国家試験である『運行管理者試験』に合格して選任されるのが一般的です。
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