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運行管理者について詳しく解説します②(必要な選任数と資格要件)令和6年1月加筆版

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一般貸切旅客

前回は、運行管理者の責務について書かせていただきました。
運行管理者にとって、一番の腕の見せ所は事業者(経営者)への助言であることをご理解いただけたと思います。
 
今回は、具体的に運行管理者の選任数について、ご説明させていただきます。

貨物の場合

貨物は非常に単純です。

貨物の必要な運行管理者数
~29台まで 1名
30台~59台まで 2名
60台~89台まで 3名
※『保有台数÷30』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。

台数について、トレーラーの数は含まれません。
原動機(エンジン)のついた、緑ナンバー車両だけが対象です。

運行管理者証の種類
貨物自動車運送事業・一般貨物自動車運送事業のいずれでも結構です。

一般乗合の場合

乗車定員11名以上の車両を保有しているかどうかによって、選任数に違いが出てきます。

乗合の選任数
乗車定員11名以上の車両が1台でもある場合
1名以上の選任が必要になります。

乗車定員10名以下の車両が5台以上ある場合
1名以上の選任が必要です。
 
~39台まで 1名
40台~79台まで 2名
80台~119台まで 3名
※『保有台数÷40』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。

一般乗合は公共交通としての色合いが濃いので、地域によっては、地域公共交通会議などを通して、定員10名以下の車両3台のみの運行などが認められることもあります。
その場合の運行管理者選任数については、許可の段階での運輸局の指示となります。

運行管理者証の種類
旅客自動車運送事業・一般乗合旅客自動車運送事業のいずれでも結構です。

一般貸切の場合

一般乗合や一般乗用より厳しい条件となります。

運行管理者の数
~39台まで 2名
40台~59台まで 3名
60台~79台まで 4名
80台~99台まで 5名
※99台までは、『保有台数÷20』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。
※100台以上は、『(100‐保有台数)÷30』の少数点以下を切り捨てて、プラス6です。

他の事業より厳しいと感じられるのは、最低確保人数が2名だというところです。
1名は運行管理の専任者(と言うか、ドライバー兼務ではない)が必要です。
※法令等で明記はされていませんが、解釈と運用に記載されています。

一般乗用の場合

乗合とほぼ同じです。

運行管理者の数
~39台まで 1名
40台~79台まで 2名
80台~119台まで 3名
※『保有台数÷40』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。
運行管理者証の種類
旅客自動車運送事業・一般乗用旅客自動車運送事業のいずれでも結構です。

特定旅客の場合

乗合と同じです。

運行管理者の数
乗車定員11名以上の車両が1台でもある場合
1名以上の選任が必要になります。
 
乗車定員10名以下の車両が5台以上ある場合
1名以上の選任が必要です。
 
~39台まで 1名
40台~79台まで 2名
80台~119台まで 3名
※『保有台数÷40』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。
運行管理者証の種類
この点が、他と大きく違います。
旅客関係の運行管理者資格証があれば結構です。
※旅客運送事業・一般乗合・一般貸切・一般乗用・特定

運行管理者になるには

国家試験である『運行管理者試験』に合格して選任されるのが一般的です。

運行管理者になる条件
道路運送法 第二十三条の二
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
一 運行管理者試験に合格した者
二 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

1番が試験合格者の基準です。
2番は、経験値を資格者の要件としたものです。

第四十八条の五
(前略・道路運送法等で)定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、(中略)事業用自動車の運行の管理に関し五年以上の実務の経験(中略)を有し、かつ、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習(中略)を五回以上受講した者であることとする。

 
※この方法は、一般貸切には使えなくなりました。

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