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【トラック・バス・タクシー】行政処分の累積点数はいつ消える?

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許可・法令について

事業用自動車運送事業における点数制度とは?

トラックやバス・タクシーなど、事業用自動車を運行させる事業者が法令違反を起こすと、一定のルールのもとでペナルティが課されることになります。
ペナルティには、軽い順から勧告、警告、自動車その他輸送施設の使用の停止、事業の停止、許可の取り消しが用意されています。

自動車その他輸送施設の使用停止(以下、『施設の使用停止』と呼びます)は、車両や営業所などを一定期間使えなくしてしまうペナルティです。
例えば、『自動車の使用停止60日車』というと、止められる車両の数が5台なら、その台数の使用が12日間禁止されることになるわけです。

さらに、施設の使用停止のペナルティには、点数という余計なものがくっついてきます。
点数は10日車につき1点が加算され、この点数の累積(過去のものを加算すること)が51点に達すると事業そのものが一時的に停止される処分が下ります。

ずっと残ったんじゃたまらない

とは言え、一度もらった点数がずっと残っていたのでは、長い経営年数の末にはどこかで事業の停止がやってきそうです。
ということで、この点数制度には、消滅期限というものが設定されています。
ああ、よかった・・・

違反点数の累積期間は、3年間と決まっています。
つまり、120日車、12点の大ペナルティをもらったとしても、3年間を経過すればこの12点はスッと消えてしまうのです。
※2年で消える特例もありますが、その条件についてはまた後日説明します。

ですから、行政処分を受けたとしても、その後にしっかりとした運行管理をしておけば、3年で無傷の状態に戻れるということです。

3年はどこが基準になる?

違反点数の累積期間は3年とわかりましたが、では、その日はどこから数えて3年なのでしょうか?

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