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白トラ(ダンプ)利用の罰則強化を詳しく説明します(令和8年4月~)

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一般貨物

貨物運送許可が必要な要件を知ろう

令和8年4月1日より、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部が施行されることになります。

当社にも、多くの白ナンバートラック運送をしている会社や個人事業主からご相談があります。
しかし、皆さん、どこか勘違いをなさっていませんかねえ・・・

4月1日から白ナンバーでトラック輸送するのが厳しくなるんでしょ?
うちは緑ナンバーだから、いいニュースですけどね。

いや、別に4月1日から突然厳しくなるわけではないですぞ。

へ??
そうなんスか?

今回の法改正は、荷主に対する罰則などの強化ではありますが、違法な「白トラ」行為を行う者に対する取扱いを変えるようなものではないのです。



営業用ナンバーが必要な条件とは?
1.他人から依頼されること

まず他人から『この荷物を運んでよ』と依頼されることが第一条件です。

2.お金をもらって運ぶこと

1で依頼された荷物を、お金をもらって運ぶことが必要です。
この場合のお金を、運賃以外の「手数料」だの、「作業料」などに変えればよいと思っている浅はかな輩がおりますが、名目の如何に関わらず、実質的に運賃と認定されれば名前の問題ではありません。

3.事業として行うこと
仕事として、反復継続して行うことです。

なぜ今ダンプの皆さんが大騒ぎをしているのか

結論から申し上げますと、よくわかりません。
昔から白ナンバーのダンプカーは合法と非合法の塀の上をよろよろ歩くような状態でしたし、その状況は今もって何も変わりません。

ただ、荷主の責任が明確化されたことで、『そろそろこりゃいかん』という方向になっているのかも?しれません。

国交省はどう説明している?
国交省からダンプカーのナンバーが白で構わない場合の事例が発表されています。
読んでみましょう。

✅事例1
▶土砂等販売業者が、販売するために購入した土砂等を、自社と雇用関係にある従業員に運搬させる場合

そりゃそうです。
魚屋さんが市場で仕入れた魚を、自分の店の従業員の軽トラで運ぶのに、いちいち許可が必要になったらたまりません。

✅事例2
建設工事を請け負った建設関連会社等が、自社の行う建設工事に付帯する業務として、当該建設工事で発生する残土等を、自社と雇用関係にある従業員に運搬させる場合

事例の説明をもう少しわかりやすく説明すると、以下のとおりです。

一軒家の新築工事を行う工事会社が、水道管の埋設工事を行った際に発生した残土を、所定の残土置き場に自社で運搬するような場合です。
マンションや倉庫などの大型物件にも適用されますが、問題は、『建築工事を請け負った』という部分です。

建築工事を請け負い、その過程で発生する残土やコンクリガラを運ぶの良いのですが、単に、残土やコンクリガラの運搬だけを請け負ったりするのはNGということです。
また、外構工事を請け負っている工事業者が、内装工事を請け負っている工事業者のゴミを有償で運搬するのもNGです。

✅事例3
土砂等販売を代行する個人事業主が、当該個人事業主の行う土砂等販売代行に付帯する業務として、販売する土砂等を当該個人事業主が運搬する場合

こちらは、昔からまかり通っているいわゆる砂利ダンプ理論です。
【砂利を販売する(店舗を持たない)小売業者が、砂利置き場で砂利を購入して、建築現場に販売する】という、かなりムリムリな理屈で押し切った事業形態です。

この論法で行けば、コンビニエンスストアの配送も白ナンバーでできそうです。
コンビニの元売会社から(個人事業主の)ドライバーが商品を買い付けて、それに利益を乗せて各コンビニ店舗に販売する。

まあ、実際には、商品=砂利一本のように単純化された事業でなければ、売上処理やら各商品の値付けだけで疲労困憊になりそうですが・・・

白ナンバーのダンプを運転するのは従業員でなくてはならない

上記事例の場合で、白ナンバーでモノを運搬することが可能であったとしても、運転するドライバーは、その会社と雇用関係のある従業員でなくてはいけません。

どういう意味??
何を言っているかわかりにくいですね。

マンションの外構工事を請け負った工事事業者を例に考えましょう。
外構工事で発生した残土を処理場に運ぶ必要がでてきました。
自社のダンプは別の仕事でで払っています。
そこで社長は、自分の請け負った工事の一部を手伝ってくれている工事業者の若者(個人事業主)に手間賃を払って残土を運んでもらいました。

これはNGです。
絵に描いたような白トラ行為になります。

今回のケースの場合、残土を運んでいいのは、自社の従業員です。
いくら下請けで、同じ現場で同じ仕事をしていても、個人事業主は従業員ではありません。

白ナンバーであっても改善基準告示の制約は受ける

改善基準告示というと、営業用ナンバーのドライバーだけに適用されるとお思いの方も多くいらっしゃいますが、実は白ナンバーにも適用されます。
たとえ営業ナンバーでなかったとしても、ドライバーの勤務時間等には気を配るようにしましょう。

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