4月1日から、書面の交付義務化がスタートしました。
この制度のしくみを理解するには、二つの利用運送の違いを理解しておくことが大切になります。
似てるけど全然違う
貨物自動車利用運送と、(第1種/第2種)貨物利用運送は、名前こそ似ていますが、その内容はまったく別物です。
今回の書面交付義務化を理解するためにも、この二つの制度の違いは理解しておきましょう。
貨物自動車利用運送はトラックを持っていないと使えない
貨物自動車利用運送は、簡単に言うと、貨物自動車運送事業の許可におまけでくっついてくるようなイメージです。
許可申請の際に、【利用する】にチェックを入れることで、割と簡単に取得することができます。
②貨物自動車利用運送の制度を使って、利用運送事業者(自分では運送ができない事業者)に仕事を依頼することはできません。
貨物利用運送はトラックがなくてもできる(トラックがあってもOK)
(第1種/第2種)貨物利用運送というのは、自分ではトラックを持たず(実運送はせず)に、仕事の割り振りだけをする事業者のことです。
第1種は登録、第2種は許可となっています。
第1種は、全体の輸送の中の一部だけを担う事業者に必要な登録です。
1.鉄道の駅~鉄道の駅(鉄道利用)
2.空港~空港(航空機利用)
3.集荷先~お届け先(トラック利用)
4.港~港(船舶利用)
第2種は全体をまるごと請け負う
第2種は、集荷先からお届け先まで、様々な交通機関を利用した場合のすべてに責任を持つ事業者です。
責任も重いため、許可制になっています。
トラック事業者が利用運送事業をとれば無敵?
トラック事業者(実運送事業者)が第2種利用運送事業の許可を取得すれば、自社で運搬できない場合に利用運送事業者にセッティングを依頼することもできるので、仕事の選択肢が大幅に増えます。
だから、こういうややこしいことになるのです。
貨物事業許可に付属するような形の貨物自動車利用運送は、貨物自動車運送事業法の守備範囲です。
一方で、(第1種/第2種)貨物利用運送というのは、貨物利用運送事業法という、まったく別の法律がその登録・許可根拠となります。