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乗務員の勤怠管理には2方向からの目線が大切(改善基準告示と労働基準法)

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一般貸切旅客

勤怠管理で大切な二つのルール

バス、トラックの乗務員の勤怠管理をする上で、大切なルールが二つあります。

一つは、1日、1ヵ月、52週、4週平均1週などの単位で計算する拘束時間の上限(休息期間の下限)ルールです。
そして、もう一つが、1ヵ月、1年の単位で計算する時間外労働時間のルールです。

第一は拘束時間

乗務員の勤怠管理を行う担当者がまず第一に考えなければならないのは、拘束時間の上限です。

✅拘束時間は1日から休息期間を引いた全時間のこと

拘束時間の中には、休憩時間も含まれますので、この点注意が必要です。

✅拘束時間の制限の例
①1日15時間
②1ヵ月281時間以内
③1年3,300時間以内など
※旅客自動車の場合

第二は労働時間

一方、時間外労働時間の上限を管理するルールの主役となるのは、労働時間です。


労働時間というのは、拘束時間の中から休憩時間を差し引いた時間のことです。
そして、次に、労働時間から法定労働時間の8時間を差し引いたものが、時間外労働、いわゆる残業時間ということになります。

1ヵ月間で45時間以内、1年360時間以内が原則とされているのが、時間外労働時間ということになります。
※自動車運転業務には別に上限規制があります。

最初に拘束時間を考えて、次に労働時間を考える

勤怠管理を行う担当者にとって大切なことは、『拘束時間による制限と、労働時間による制限を分けて考える』ことです。

①第一に拘束時間の制限をオーバーしない管理を行う。

②その上で、拘束時間から休憩時間を引いた労働時間、労働時間から8時間を引いた時間外労働時間が、決められた制限をオーバーしないように勤怠管理をする。

休憩時間にもルールがある

勤務時間中の休憩時間が増えれば、同じ拘束時間の中での時間外労働時間は減少します。
だからと言って、乗務しない時間を理由なく休憩時間にしてはいけません。
なぜなら、休憩時間にも労働法の制限があるからです。

✅休憩時間は3時間まで
出庫から帰庫までの休憩時間は、仮眠時間を除き原則3時間以内と定められています。
その理由などについては、以下の記事を参照してください。

但し、以下の場合には、3時間以上の休憩も認められています。
①あらかじめ運行計画によって3時間を超える休憩時間が定められている場合
②それ以外の場合でも、運行記録計等により休憩が適切に取られたことが明らかな場合
※どちらも、業務の必要上やむを得ない場合に限ります。