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バスやトラックで36協定を提出する場合の注意点

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労働問題の悩み

この季節になると、36協定に関するご質問が増えてきます。
簡単にその意味と仕組みをまとめておきます。

36協定とは?

36協定という提出物の名前を聞いたことがあると思います。
この名前は、いわゆる通称で、本当は『時間外・休日労働に関する協定届』が正式な名称になります。

協定=会社と従業員の取り決めのこと
36協定は、労働基本法の
 

①労働時間は1日8時間以内で1週間に40時間を超えないこと(32条)
②週1回以上の休日を設ける(35条)

 
などのルールを超えるような働き方をする場合に、会社側と働く労働者側で合意するためのものです。
 
36協定を締結するためには、労働者の過半数の代表者と協議(組合がある場合は別)を協議することが必要です。

仕事の種類によって協議の内容が違う

一般的な事務職や接客業と、運送業や建設業などの仕事では、働き方に大きな違いがあるので、一律的に労働時間の規制をすることはできません。

運送業では最低2種類の届けが必要
運送業の場合、事務職や運行管理者のグループと、運転手のグループで、違ったタイプの協議を(決まりを作る)することになります。
 
★36協定での基本的な決まり(運送業や建設業などの特例を除く)
①年720時間(月60時間平均)
②休日労働を含み、2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間
③休日労働を含み、単月で100 時間
④月45 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は42時間)の時間外労働を上回る回数は年6回以内
 
運転手の場合は、2024年3月末日まで、上記の規制は猶予されています。

労基に提出する書類は2種類か3種類

36協定の届出書のフォームは、ネット上で手に入れることができます。

運送業の場合は最低2種類
★36協定の届け出 提出書類
①36協定届出書9号又は9号の2(運転手以外用)
②36協定届出書9号の4(運転手用)
 
運送業の場合、上記の2種類はマストになります。
協定書があった方が楽
協定内容をまとめた協定書を作成しておけば、9号や9号の4などの届出用紙にチマチマと時間などを記載しなくてよいので、届け出が楽になります。
時間などを記載する欄には、別紙協定によると書いておけばOKです。
 
協定書のテンプレートをUPしておきますので、メンバーさんの専用ページからダウンロードしてご利用ください。

残業時間を決めるときは、拘束時間の考え方をすること

事務職、運行管理者など、労働法で一般的な適用を受ける仕事では、1日の残業時間が3時間程度で限界になりますので、特に気を付けるところはないのですが、運転手ような特例を受ける仕事では、ちょっとだけ注意が必要です。

8時間労働なら拘束は9時間
所定労働時間が8時間となっているのであれば、休憩1時間を入れると、拘束時間は9時間になります。
※残業する前提です。
 
そうすると、1日の拘束時間の限度は16時間ですから、残業できる時間は最大でも7時間ということになります。
この点、間違いがないようにしてください。