この季節になると、36協定に関するご質問が増えてきます。
簡単にその意味と仕組みをまとめておきます。
36協定とは?
36協定という提出物の名前を聞いたことがあると思います。
この名前は、いわゆる通称で、本当は『時間外・休日労働に関する協定届』が正式な名称になります。
- 協定=会社と従業員の取り決めのこと
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36協定は、労働基本法の
①労働時間は1日8時間以内で1週間に40時間を超えないこと(32条)
②週1回以上の休日を設ける(35条)
などのルールを超えるような働き方をする場合に、会社側と働く労働者側で合意するためのものです。
36協定を締結するためには、労働者の過半数の代表者と協議(組合がある場合は別)を協議することが必要です。
仕事の種類によって協議の内容が違う
一般的な事務職や接客業と、運送業や建設業などの仕事では、働き方に大きな違いがあるので、一律的に労働時間の規制をすることはできません。
- 運送業では最低2種類の届けが必要
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運送業の場合、事務職や運行管理者のグループと、運転手のグループで、違ったタイプの協議を(決まりを作る)することになります。
★36協定での基本的な決まり(運送業や建設業などの特例を除く)
①年720時間(月60時間平均)
②休日労働を含み、2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間
③休日労働を含み、単月で100 時間
④月45 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は42時間)の時間外労働を上回る回数は年6回以内
運転手の場合は、2024年3月末日まで、上記の規制は猶予されています。
労基に提出する書類は2種類か3種類
36協定の届出書のフォームは、ネット上で手に入れることができます。
- 運送業の場合は最低2種類
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★36協定の届け出 提出書類
①36協定届出書9号又は9号の2(運転手以外用)
②36協定届出書9号の4(運転手用)
運送業の場合、上記の2種類はマストになります。
- 協定書があった方が楽
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協定内容をまとめた協定書を作成しておけば、9号や9号の4などの届出用紙にチマチマと時間などを記載しなくてよいので、届け出が楽になります。
時間などを記載する欄には、別紙協定によると書いておけばOKです。
協定書のテンプレートをUPしておきますので、メンバーさんの専用ページからダウンロードしてご利用ください。
残業時間を決めるときは、拘束時間の考え方をすること
事務職、運行管理者など、労働法で一般的な適用を受ける仕事では、1日の残業時間が3時間程度で限界になりますので、特に気を付けるところはないのですが、運転手ような特例を受ける仕事では、ちょっとだけ注意が必要です。
- 8時間労働なら拘束は9時間
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所定労働時間が8時間となっているのであれば、休憩1時間を入れると、拘束時間は9時間になります。
※残業する前提です。
そうすると、1日の拘束時間の限度は16時間ですから、残業できる時間は最大でも7時間ということになります。
この点、間違いがないようにしてください。