貸切バス専門特定行政書士・一般貸切旅客・一般貨物運送・貸切バス更新・運輸安全マネジメント・BCP
通話
無料
0120-359-555
受付時間 朝9:00~夜7:00
土・日・祝日でもご相談ください
ご相談
ご注文
フォーム

【労働問題】36協定を提出する場合の注意点

2023年03月08日15時07分

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。


この季節になると、36協定に関するご質問が増えてきます。
簡単にその意味と仕組みをまとめておきます。

36協定とは?

36協定という提出物の名前を聞いたことがあると思います。
この名前は、いわゆる通称で、本当は『時間外・休日労働に関する協定届』が正式な名称になります。

協定=会社と従業員の取り決めのこと

36協定は、労働基本法の
 

①労働時間は1日8時間以内で1週間に40時間を超えないこと(32条)
②週1回以上の休日を設ける(35条)

 
などのルールを超えるような働き方をする場合に、会社側と働く労働者側で合意するためのものです。
 
36協定を締結するためには、労働者の過半数の代表者と協議(組合がある場合は別)を協議することが必要です。

仕事の種類によって協議の内容が違う

一般的な事務職や接客業と、運送業や建設業などの仕事では、働き方に大きな違いがあるので、一律的に労働時間の規制をすることはできません。

運送業では最低2種類の届けが必要

運送業の場合、事務職や運行管理者のグループと、運転手のグループで、違ったタイプの協議を(決まりを作る)することになります。
 
★36協定での基本的な決まり(運送業や建設業などの特例を除く)
①年720時間(月60時間平均)
②休日労働を含み、2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間
③休日労働を含み、単月で100 時間
④月45 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は42時間)の時間外労働を上回る回数は年6回以内
 
運転手の場合は、2024年3月末日まで、上記の規制は猶予されています。

労基に提出する書類は2種類か3種類

36協定の届出書のフォームは、ネット上で手に入れることができます。

運送業の場合は最低2種類

★36協定の届け出 提出書類
①36協定届出書9号又は9号の2(運転手以外用)
②36協定届出書9号の4(運転手用)
 
運送業の場合、上記の2種類はマストになります。
協定書があった方が楽

協定内容をまとめた協定書を作成しておけば、9号や9号の4などの届出用紙にチマチマと時間などを記載しなくてよいので、届け出が楽になります。
時間などを記載する欄には、別紙協定によると書いておけばOKです。
 
協定書のテンプレートをUPしておきますので、メンバーさんの専用ページからダウンロードしてご利用ください。

残業時間を決めるときは、拘束時間の考え方をすること

事務職、運行管理者など、労働法で一般的な適用を受ける仕事では、1日の残業時間が3時間程度で限界になりますので、特に気を付けるところはないのですが、運転手ような特例を受ける仕事では、ちょっとだけ注意が必要です。

8時間労働なら拘束は9時間

所定労働時間が8時間となっているのであれば、休憩1時間を入れると、拘束時間は9時間になります。
※残業する前提です。
 
そうすると、1日の拘束時間の限度は16時間ですから、残業できる時間は最大でも7時間ということになります。
この点、間違いがないようにしてください。
当社の記事・お知らせについて
  • 情報を掲載するにあたり、事実と相違がないよう取材・調査に万全を尽くしておりますが、執筆者の私見を含む記述もありますので、絶対の正確性をお約束しているわけではありません。
  • 法改正・制度改正がリアルタイムで記事に反映されているわけではありません。
  • 記事・お知らせの内容について、疑義がある場合は、当社までご連絡ください。
    必要な場合は対応いたします。
  • 記事・お知らせの取り扱いについては、全て閲覧・利用される方の責任でお願いします。
  • 万が一、記事・お知らせの利用によって、何らかの損害を受ける方がいらっしゃっても、当社では一切の責任を負いかねますので、予めご了解ください。
  • 当社では、サポート先様以外からの、業務に関する質問、記事の内容に関する質問は一切お受けしておりません。ご了承ください。
検索

このサイト内には仕事に役立つ大事な情報がたくさん含まれています。
このボックスにキーワードを入れて最新記事を検索してください。
(例:ドライブレコーダー、監査、更新 など)

ご相談にはフリーダイヤルをご活用ください。
0120-359-555

ご相談内容について

  • 行政書士業務について
  • 診断士業務について
  • 教材について
  • サポート契約について
ご注意ください
サポート先様以外からの『実務に関するご質問』にはお答えしておりません。
例:年間契約の計算方法、手数料の考え方など

どうぞご了承ください。