貸切バスの運賃は、2014年から現在の制度が採用されました。
このときから始まったのが、今回お話しする『点検・点呼料金』です。
細かくルールが書かれた法令等もありませんので、運用の中でしか理解できない部分もあるのですが、これまでお客様と一緒に勉強し、理解してきた内容をまとめておきます。
基本的な考え方
貸切バスの運賃制度について、基本的な考え方をまとめておきます。
なお、ここでは、変更命令の審査を必要としない運賃を採用しているバス会社であることを前提とします。
- 運賃制度の基本的な考え方
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①運賃は時間制と距離制の併用
運賃は、1時間当たりの時間制と、10キロメートル単位(※)の距離制の併用となります。
※単位は1キロだが、切り上げのため、結果としては10キロ単位
②回送も運賃に入る
車庫からお客様が乗車される場所まで、降車される場所から車庫まで、それぞれの距離・時間(回送)も運賃の中に入ります。
③最低運行時間は3時間
たとえ回送10分、実車30分であっても、3時間分の請求をしなければなりません。
④点検・点呼2時間を追加しなければなりません。
運行前の点検・点呼として1時間、運行後の点検・点呼として1時間を加算する必要があります。
基本はこれだけです。
出庫前、帰庫後には必ず点検・点呼が必要
事業用自動車は、車庫をでるとき、車庫に戻ったときには、必ず点検・点呼を受けなければなりません。
多くの人命を預かっている以上、これはあたり前のことです。
問題になるのは、このルールの運用についてです。
- 基本的な運用
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朝8時に出庫して、お客様を観光に連れていき、夜7時に帰庫する。
11時間の時間制運賃にプラスして、2時間の点検・点呼料金をいただく。
これが、基本となる運用で、特に不自然なところもありません。
- 点検・点呼料金についてはこちら
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(1) 時間制運賃
① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。
ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。
② 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。
1日に2本の仕事をするときも?
午前7時に出庫して、午前11時に帰庫の仕事があったとします。
その後、午後3時に出庫して、午後6時に戻る仕事があります。
午前と午後のお客様は別々(A社、B社)です。
- 出庫するなら必ず点検・点呼
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この場合、A社とB社の両方から、点検・点呼の2時間をいただく必要があります。
なぜなら、車庫から出庫するときは、必ず点検と点呼が必要だからです。
同じ運転手と同じ車両ならいらないような気がするのですが・・・
- 折り返し運転での点検点呼・別の輸送機関では?
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航空機
さすがに、運行ごとに点検をしています。
ただ、折り返しで飛ぶ場合に、パイロットの点呼をやっているかどうかというと・・・
鉄道
車両の点検は行われていないように見えます。
運転手さんは毎運行ごとに点呼を受けるようです。
ハイヤー
運行ごとに出庫・帰庫する運行形態は、貸切バスと同じです。
こちらは、業務開始時と業務終了時にそれぞれ1回の点検と点呼でOKです。
こうして考えると、貸切バスのシステムは、他の輸送機関と比較しても極めて厳しいということが言えます。
[https://cocokara-ok.com/ittennko_ennkakutennko_tigai.html]
スクールバスのときは?
スクールバスには、特例があります。
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