(1) 時間制運賃
① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。
ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。
② 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。
Q17:スクールバスで午前3時間、午後3時間で日中は車庫に戻る運行は、午前5時間、午後5時間で算出するのか、それとも午前4時間、午後4時間か。
A:スクールバス運送は、学校などの児童生徒等の登下校時に運送され、かつ、登下校時の間に帰庫するという運送形態を踏まえ、1日に行われる当該運送を1つの運送として以下の計算方法により適用することができる。
<時間制運賃の計算>
① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下、「点呼点検時間」という。)として1時間ずつ合計2時間と、登校及び下校時の走行時間(登校時及び下校時の運送の出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。)を累計した時間とを合算した時間に1時間当たりの運賃額を乗じた額とする。
ただし、登校及び下校時の走行時間を累計した時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間とする。
② 走行時間の端数については、点呼点検時間と累計した走行時間を合算した時間に30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げること。
<キロ制運賃の計算>
① 登校及び下校時の走行距離(登校時及び下校時の運送の出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。)を累計した距離に1キロ当たりの運賃額を乗じた額とする。
② 走行距離の端数については、累計した距離に10キロ未満は10キロに切り上げること。
<運賃額>
① 運賃は車種区分別に計算した金額の上限額及び下限額の範囲内とする。
② 運賃は営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算する。
<その他>
① 年間契約通達によりスクールバスの年間契約を締結する際には、本回答で示す計算方法を適用することができる。
② 児童生徒等の登下校時に運送され、かつ、登下校時の間に帰庫するというスクールバスの運送形態と本質的に同様の形態であれば本回答で示す計算方法を適用することができる。