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貸切バスと貨物 改善基準告示と交代運転者の配置基準を混同しないようにしましょう

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一般貸切旅客

当社は、全国160社以上のバス会社・トラック会社をサポートさせていただいております。
当然、いろいろなご質問が寄せられるのですか、最近、改善基準告示と交代運転者の配置基準を混同してしまったような質問を多く受けますので、一度整理しておきます。

改善基準告示は労働法のきまり

改善基準告示の目的は、自動車運転者の働き方について一定の制限を加えることです。
その結果、自動車運転者の健康的な生活が守られ、同時に、健康起因による事故も防止できると考えるわけです。

改善基準告示が労働法の仲間であることは、この告示が厚生労働省から出ていることからもわかります。

改善基準告示は労働法令の仲間
★制定の目的は拘束・運転時間の制限と休息の確保

私たち社会人の24時間は、仕事に伴う拘束時間とそれ以外の休息期間の二つに大別されます。
よく、『お昼休みは時給が出ないから仕事(拘束)時間ではない』と、間違えて覚えている方を見かけますが、お昼休みも会社の中で一部の拘束を受けていますから、拘束時間に含まれます。

改善基準告示では、拘束時間や運転時間を制限し、逆に、休息期間や休日を適切に確保することで、自動車運転者の健全な働き方を支援する内容になっています。

交代運転者の配置基準は利用者保護のため

交代運転者の配置基準(以後、配置基準と書きます)は、どちらかと言えば、利用者を保護するためにある、と考えた方がわかりやすいでしょう。
もちろん、自動車運転者の保護を目的としている、とも言えるのですが、この基準を出しているのが国土交通省であることを考えると、利用者保護の目的が強い様に感じます。

長時間運転をさせないためのきまり
★制定の目的は長時間・長距離運転の防止

改善基準告示にも運転時間の制限はありますが、少し甘い印象があります。

✅改善基準告示では、基準日を中央に置いて、前日と基準日、基準日と翌日の運転時間の合計の両方が18時間を超えなければ違反にはなりません。
例えば、極端な例ですが、連続する3日間で運転時間がそれぞれ8時間・9時間・12時間となっても、改善基準告示では違反にはなりません。

一方、配置基準における運転時間の制限は、より明確でより厳しくなっています。
一例を挙げると、昼間ワンマン運転では基本が9時間、延長しても10時間となっています。

具体例で考えてみましょう

では、具体的な運行予定を事例にして、それぞれが改善基準告示と配置基準のどちらを考慮すべきなのかを考えてみましょう。

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