交代運転者を配置するための基準がある
旅客でも貨物でも、一人の運転手が走行して良い距離や時間には制限があります。
もしもその制限を超えるような運行をリクエストされた場合、どうすればよいか?
その場合は、交替できる乗務員を同乗させることが必要になります。
どのような場合に交代運転者を配置しなければならないかについては、交代運転者の配置基準というルールが定められています。
貸切バス 交代運転者配置基準
※教育などで使用する場合は、必ず最新版を手に入れるようにして下さい。
貸切バス 交代運転者配置基準
※教育などで使用する場合は、必ず最新版を手に入れるようにして下さい。
それぞれの乗務員にかかる制限は?
交代運転者の配置に関する基準を読んでみると、少し疑問がわいてきます。
一人で(交代運転者を乗せずに)運転できる時間や距離については明確に書かれています。
しかし、二人乗務で走行する場合に、それぞれの乗務員が運転できる時間や距離については書かれていません。
例えば、夜間に一人乗務する場合の運転時間は『一運行9時間』までと制限されています。
距離についても決まっていて、一人乗務の場合の限界点は(最大でも)600㎞です。
距離についても決まっていて、一人乗務の場合の限界点は(最大でも)600㎞です。
時間の制限はほとんど一人乗務と同じ
まず時間から考えてみましょう。
結論を先にお話しすると、二人乗務の場合であっても、運転時間については一人乗務の場合と変わらない内容の制限を受けます。
つまり、一人一人の乗務員が1日に運転していい時間は9時間まで(原則)です。
▶連続運転時間
『高速道路ではおおむね2時間』と決められています。
また、休憩時間についても『4時間ごとに30分以上』取らなければなりません。
これらの点については二人乗務でも同じ制限を受けます。
▶拘束時間
拘束時間については、一人乗務の場合は16時間が限界(原則)ですが、二人乗務の場合は20時間にまで延長されます。
『高速道路ではおおむね2時間』と決められています。
また、休憩時間についても『4時間ごとに30分以上』取らなければなりません。
これらの点については二人乗務でも同じ制限を受けます。
▶拘束時間
拘束時間については、一人乗務の場合は16時間が限界(原則)ですが、二人乗務の場合は20時間にまで延長されます。
距離の制限はない?
時間については、二人乗務になってもある程度の規制がかかることがわかりました。
では、距離についてはどうなのでしょうか?
一人乗務の場合、600㎞という距離が最長なのですが、二人乗務の場合はどうでしょう?
関東運輸局の担当の方に確かめましたが、二人乗務の場合は距離についての制限はないそうです。
例えば、貸切バスを仕立てて『東京から島根県の松江にカニを食べに行こう』と考えたとします。
中央高速経由ですと、片道約800㎞、時間にして10時間程度のバス旅です。
この場合、800㎞の道のりの700㎞を乗務員Aが運転し、残り100㎞を乗務員Bが運転する形でも問題ない、ということです。
例えば、貸切バスを仕立てて『東京から島根県の松江にカニを食べに行こう』と考えたとします。
中央高速経由ですと、片道約800㎞、時間にして10時間程度のバス旅です。
この場合、800㎞の道のりの700㎞を乗務員Aが運転し、残り100㎞を乗務員Bが運転する形でも問題ない、ということです。
但し、前述したように、乗務員Aのハンドル時間については、一人乗務と同じ規制を受けますので、その点は注意が必要です。
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