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バスやトラックの営業所にできる建物の条件(Q&A)

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一般貸切旅客

今回は、バスやトラックで事業を始めたい、と考えているお客様から、よく受ける質問をまとめました。

車庫にプレハブの営業所ではだめですか?

ご質問のプレハブというのは、『土地にブロックを置いて、その上にポン!と乗せたもの』だと仮定します。

この場合、都市圏のほとんどでダメです。

都市圏でなければ大丈夫?
いわゆる都市計画区域の中だと、いろいろな規制があるので、ポン置きのプレハブでは許可が下りません。

しかし、都市計画区域になるような田舎であれば、そもそも建物を建設するときの基準がとても甘かったり、場合によっては、確認もなかったりするので、すんなり許可がでることもあります。

建物は登記されていれば大丈夫?

そうとは限りません。
なぜなら、違法建築物であったとしても、登記はできるからです。

違法建築物でも登記できるって?
『違法建築物でも登記できる』ではなく、『登記しなければならない』が正解です。

登記の大きな目的として、『不動産の権利関係を明確するしてトラブルを予防する』をいうものがあります。
違法建築であっても、必要な手続きを踏めば登記はできるわけですから、登記=適法性の証明とはならないわけです。

許可申請のときに違法な建物だとばれる?

かなり高い確率で、バレます。
そして、バレてしまった場合、許可や認可は下りません。

なぜわかってしまうの?
申請を審査している各運輸局が、営業所として申請された建物を管轄する行政庁に確認をとるからです。

『〇〇市の〇〇町〇番地で、トラックの営業所が申請されていますが、ここで許可だしてもいいですか?』

こんな感じで、運輸局から各自治体に照会がかかるわけですね。

違法な建物が建っている土地に新しく事務所を建築もいい?

市町村が、その土地に違法建築物があることがわかっている場合、同じ土地に建てようとしている新しい事務所の建築許可申請は、受理すらしてもらえません。

まず、違法な建築物を解体するなり、その部分だけ別の土地(分筆)にするしかありません。

事務所を新しく建てるのに建築許可にはどれくらいかかる?

小型の物件、いわゆる4号建物の場合、提出された行政庁が7日以内に補正を求めることになっています。
つまり、補正がなければ、7日でOKがでるということです。

事務所の場合はもう少し長い
ただし、事務所の場合は、地域の消防署に同意を求める手順があります。
そのため、住宅のときより長くかかって、2週間~3週間必要になるようです。

車庫のプレハブで点呼してもいい?

建築物の是非はおいておいて、点呼をしていいかどうかで言うと、特段の問題はありません。

巡回指導は監査をここで受けるのは?
NGです。

この場合のプレハブの存在は、大きな傘と変わりがないので、点呼場としては問題ありませんが、営業所としては利用できません。
巡回指導や監査は、許可や認可を受けた営業所で受ける必要があります。

新しくバスやトラックの事業を始めようと考える皆さま。
運輸と不動産行政に詳しい、専門の行政書士に依頼をしてください。

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