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福祉タクシーの許可要件まとめ

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福祉タクシー

施設について

営業所、休憩仮眠施設、車庫が必要です。
 
営業所と休憩仮眠施設については、都市計画上の用途地域に気を付けましょう。
また、建物の用途にも注意が必要です。
 
市街化調整区域に建てられた建物は、特に用途の指定が厳しいので、必ず所管の行政庁(市町村)に確認するようにして下さい。

ヒト

ドライバーはもちろんのこと、運行管理者や整備管理者が必要です。
ドライバーは、基本的には登録する車両と同じ数、ないしは少し多めを要求されることもあります。
 
運行管理者は、営業所ごとに1名必要です。
整備管理者も同じです。

車両

1台から申請することができます。
車両は旅客を乗せるための装備が整って入れば。車種は問われません。
 
乗車定員は、一般乗用旅客のカテゴリーに入るので、10名以下です。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】