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トラックGメンによる荷主などへの監視が強化されます

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一般貨物

トラックGメンとは?

本年(令和5年)から始まった制度で、全国162名で構成される組織です。

荷主企業や元請トラック会社を監視
トラック運送の適正化を進めるために、今までは、実際に運行しているトラック会社に対して指導が行われてきました。
しかし、下請けで仕事受ける形がベースとなっているトラック業界において、無理を言われている方だけを締め付けても、あまり改善の効果がありません。

そこで、荷主の都合による長時間の荷待ちや運賃料金の不当な据え置きなどに代表される違反原因行為を解消するために、主として荷主や元請トラック会社を監視することに重点を置いたのが、このトラックGメンです。

Gメンの武器は3種類

荷主などに、違反原因行為がある場合、トラックGメンを含む国土交通省の皆さんは、3つのステップで改善を進めます。

すべての段階で公正取引委員会への通報がある・・・
Step1:働きかけ
違反原因行為をしている荷主等に対し、荷主に法令等の理解を深めてもらえるように働きかけを実施します。

Step2:要請
違反原因行為について、荷主が関与していることに相当の疑いがある場合は、要請を行います。
この要請は、より具体的な改善を求めるものです。

働きかけが、制度理解への協力であったのに対し、より強いアプローチになります。

Step3:勧告・公表
荷主等の違反原因行為が、要請してもなお改善されない場合には、勧告を実施し、更には企業名の公表も選択肢に入るようになります。

荷主等の違反原因行為とはなに?

上記3つの手段の『きっかけ』となるのは、荷主等による違反原因行為が行われている危険性が考えられるからです。

ここに、過積載や労働法に反する超過勤務をさせているトラック会社があるとします。
違反原因行為とは、『この違反行為についての問題は、させているトラック会社だけでなく、トラック会社に違反をさせている原因が荷主にあるのではないか?と考える』形をまとめたものです。

違反原因行為はこれだ!
▶恒常的な荷待ち時間
荷主の荷さばき場において、何らの改善もされず、恒常的に行われている荷主都合の荷待ち時間がある場合などです。

▶過積載を助長する行為
積み込みの直前になって、荷物量を増やすように指示するような場合です。

▶最高速度違反を助長する行為
常識的な運行速度では、到底間に合わないような到着時間を強要するような場合です。

▶トラック会社の責任のない遅延にペナルティを課す行為
雪の影響で渋滞が発生し、荷物の到着が遅延したのにも関わらず、罰金と同等の性質を持つ値引きを求めるような場合です。

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