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貨物自動車はかみ合わせを続ければ何日走っても大丈夫?

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労働問題について

かみ合わせ運行とは?

例えば、東京の車庫を出発したトラックが仙台で荷下ろしをし、郡山で荷物を積んで長野に走る。
長野で荷物を降ろしたら、新潟に行って、また大阪行きの荷物を運ぶ・・・

このように、自分の所属する営業所の車庫に戻らないで、次々に運送を続けることを『かみ合わせ運行』と呼んだりします。

ずっと走り続けていてもいい?

上記のような形で、かみ合わせを続けていれば、延々と仕事を続けられそうです。
じゃあ、トラックを家代わりにして走り続けてもいいのかな?

いやいや・・・さすがにそれでは、運転手さんの過労問題の観点からも、かなり危険ですので、一定の制限が課せられています。

制限の内容は?
★144時間ルール

運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(中略)は、144時間を超えてはならない。

つまり、車庫を出てから、同じ車庫に戻るまでの時間は144時間、つまり6日間を超えてはならない、ということです。

どこに書いてある?

いろいろなサイトやパンフレットに、貨物自動車運送事業輸送安全規則に書かれているとありますが見当たりません。

実は、この144時間ルールは、国土交通省の告示にその原点がありました。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条4項の規定に基づいて、当時の改善基準告示を改正する告示が出ており、144時間ルールについては、この告示に書かれています。

国土交通省 平成15年60号告示

旅客の場合は??

ここで気になるのは、バスやタクシー、ハイヤーなど、旅客の場合はどうなのだろう??
というところですね。

この点については、また後日記事にします。