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【許可全般】許可と財務の関係いろいろ

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許可・認可について

国や自治体が許可・認可を出す事業には、財務関係のハナシがついて回ります。
今回は、いろいろな許認可と財務の関係について、簡単にご説明いたします。

確認されるのは大きく2点

許認可の審査には財務の数字が深く関係しています。
ただ、審査において求められる内容は、許認可の種類によって大きく変わるわけではありません。

貸借対照表から見えること
貸借対照表は、直近年度のモノ以外は役にたちません。
過去3期分の財務諸表を提出するように言われたりしますが、貸借対照表については直近以外の分はすぐに捨てられます。
なぜなら、貸借対照表は結果を見るためのモノなので、過去の経緯にはあまり価値がないからです。
※実際のところは、『なんでこんなになっちゃったの?』的な資料としては有効なので、私たち診断士などは過去の貸借対照表も大切に見ます。
 
損益計算書から見えること
貸借対照表と違い、損益計算書は過去データも大切です。
損益計算書は、過去の流れを理解するのに必要なデータだからです。

 

結論
貸借対照表からは、現在の財務状態を確認します。
損益計算書からは、直近数年の営業状態を確認します。

 

建設業は500万円がキーポイント

建設業の場合は、一定の財産(500万円)がないと、新規の許可も更新も申請することができません。

仕事を始める前から一定の財産の有無を問われる許認可業には、この建設業の他、旅行業や宅建業があります。
 
建設業の場合は、いったん始めた工事が施工する建設会社の財務状態の悪化により中断することがないように、ある程度の財務力のある会社にだけ許可を与えようとするものです。
 
旅行業の場合も、宅建業の場合も、考え方は同じで、許可を持つ会社の財務状態の悪化によって、利用者である旅行客や家の購入者が不利益を被らないようにとの配慮です。

 

建設業の場合
新規許可の場合も、更新の場合も、最低500万円以上の資産のエビデンスが必要になります。
直近の貸借対照表の自己資本が500万円以上あればいいのですが、ない場合は銀行の預金残高や融資証明書などが必要になります。
 
旅行業の場合
新規許可の際に、エントリーする部門に応じて、最低15万円から7,000万円!までの営業補償金を裁判所に供託する必要があります。
ただ、実際にはこの金額を供託する事業者はほとんどおらず、旅行業協会の保証金分担金システムを利用する場合が多いようです。
 
宅建業の場合
新しく宅建業を開業しようとするときに、1,000万円の保証金の供託が求められます。
宅建業の場合も、旅行業同様に保証金の分担システムがあり、これを利用する場合がほとんどです。

 

産廃は県によっていろいろ

産業廃棄物の収集運搬の新規許可や更新の際に財務内容の審査があるのは、産廃という荷物の特性に理由があります。

運送業などで運搬する荷物には価値がある(値段がつく)のが普通です。
だからこそ、運送する側は間違いなく受け取り側に荷物を届けようとしますし、受け取る側は荷物の到着を心待ちにするわけです。
 
しかし、産廃はそうではありません。
産廃を運ぶ運送会社も、産廃を受け取る処分場も、できればこの荷物(産廃)がフワッと消えてくれないかな・・・と思っています。
 
つまり、産廃を自然な流れに乗せると、不法投棄という道をたどりやすいということです。
ですから、このような特殊な荷物(産廃)を運搬する事業者には、変な欲をかかないような、健全な財務(ふところ具合)が求められているわけです。

 

産廃の場合
許可を出している自治体によって違いありますが、おおむね以下のような(新規・更新)許可条件が付きます。
 
①自己資本がプラスであること
債務超過ではない、という言い方をします。
 
②直近3年間連続で経常赤字ではないこと
これはこのままの意味です。
 
①と②には密接な関係があって、直近3年間で赤字の場合は、自己資本もマイナスになっていることが少なくありません。
もしもそのような場合は、公認会計士、税理士、中小企業診断士などの専門家の診断が必要になります。

 

一般貸切の場合は判断がむずかしい

平成29年4月から、一般貸切旅客自動車運送事業の許可について、5年後ごとの更新制度が導入されました。
一般貸切の許可については、新規・更新ともに、財務内容の健全性が求められています。

一般貸切の場合
一般貸切の場合の財務状況の確認は、産廃のそれと酷似しています。
 
①自己資本がプラスであること
債務超過ではない、という言い方をします。
 
②直近3年間連続で経常赤字ではないこと
これはこのままの意味です。
 
産廃の場合は、上記の①、②の条件を満たしていなくても、専門家(中小企業診断士など)の診断書でお墨付きがつけば、それを持って許可・更新となります。
 
しかし、一般貸切の場合は、そのような専門家関与のシステムがありませんから、財務状態が悪化すると割と深刻な事態(更新できないなど)になりやすいです。

 
とは言え、更新の3年前くらいからしっかりと準備しておけば、そのような最悪のケースは回避できるので、もしも心配な場合は前もってご相談ください。
 
上記の許認可以外にも、財務が関係してくる申請はいろいろあります。
当社には、財務に強い中小企業診断士がおります。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】