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運行管理者について詳しく解説します②(必要な選任数と資格要件)令和6年1月加筆版

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一般貸切旅客

前回は、運行管理者の責務について書かせていただきました。
運行管理者にとって、一番の腕の見せ所は事業者(経営者)への助言であることをご理解いただけたと思います。
 
今回は、具体的に運行管理者の選任数について、ご説明させていただきます。

貨物の場合

貨物は非常に単純です。

貨物の必要な運行管理者数
~29台まで 1名
30台~59台まで 2名
60台~89台まで 3名
※『保有台数÷30』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。

台数について、トレーラーの数は含まれません。
原動機(エンジン)のついた、緑ナンバー車両だけが対象です。

運行管理者証の種類
貨物自動車運送事業・一般貨物自動車運送事業のいずれでも結構です。

一般乗合の場合

乗車定員11名以上の車両を保有しているかどうかによって、選任数に違いが出てきます。

乗合の選任数
乗車定員11名以上の車両が1台でもある場合
1名以上の選任が必要になります。

乗車定員10名以下の車両が5台以上ある場合
1名以上の選任が必要です。
 
~39台まで 1名
40台~79台まで 2名
80台~119台まで 3名
※『保有台数÷40』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。

一般乗合は公共交通としての色合いが濃いので、地域によっては、地域公共交通会議などを通して、定員10名以下の車両3台のみの運行などが認められることもあります。
その場合の運行管理者選任数については、許可の段階での運輸局の指示となります。

運行管理者証の種類
旅客自動車運送事業・一般乗合旅客自動車運送事業のいずれでも結構です。

一般貸切の場合

一般乗合や一般乗用より厳しい条件となります。

運行管理者の数
~39台まで 2名
40台~59台まで 3名
60台~79台まで 4名
80台~99台まで 5名
※99台までは、『保有台数÷20』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。
※100台以上は、『(100‐保有台数)÷30』の少数点以下を切り捨てて、プラス6です。

他の事業より厳しいと感じられるのは、最低確保人数が2名だというところです。
1名は運行管理の専任者(と言うか、ドライバー兼務ではない)が必要です。
※法令等で明記はされていませんが、解釈と運用に記載されています。

運行管理者証の種類
旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業のいずれでも結構です。

[https://cocokara-ok.com/driver_hukusuu_sennin.html]

一般乗用の場合

乗合とほぼ同じです。

運行管理者の数
~39台まで 1名
40台~79台まで 2名
80台~119台まで 3名
※『保有台数÷40』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。
運行管理者証の種類
旅客自動車運送事業・一般乗用旅客自動車運送事業のいずれでも結構です。

特定旅客の場合

乗合と同じです。

運行管理者の数
乗車定員11名以上の車両が1台でもある場合
1名以上の選任が必要になります。
 
乗車定員10名以下の車両が5台以上ある場合
1名以上の選任が必要です。
 
~39台まで 1名
40台~79台まで 2名
80台~119台まで 3名
※『保有台数÷40』の少数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。
運行管理者証の種類
この点が、他と大きく違います。
旅客関係の運行管理者資格証があれば結構です。
※旅客運送事業・一般乗合・一般貸切・一般乗用・特定

運行管理者になるには

国家試験である『運行管理者試験』に合格して選任されるのが一般的です。

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