命令発動基準が新たに施行されました
今年の5月1日から、「事業計画に従い業務を行うべき命令発動基準」が新しく施行されました。
今回は、その内容を理解しておきましょう。
この基準、正確には、貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく命令の発動基準と呼ばれています。
✅貨物自動車運送事業法第8条第2項
第八条 一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
今回の基準は、上記の下線の部分、『命ずる』の部分の基準を明確にしたものです。
命令を無視し続けると許可取り消しまで行く
この基準、具体的には、貨物自動車運送事業を営んでいる事業者の運用する事業用自動車が許可できる最低台数5台を下回ったときに発動されます。
✅最終的には許可取り消しだけど手順がある
1.まず、巡回指導や一般監査で違反が見つかった場合は、すぐに事実確認が行われる。
2.3ヶ月以内を期限として改善命令が出される。
3.こちらが守られなかった場合は、行政処分等の基準に基づく行政処分が行われ、更に改善命令が発動される。
4.この命令に従わなかった場合は、許可の取り消し処分が行われる。
この手順を見る限り、最初に違反が見つかってから、8ヶ月~10ヶ月くらいの放置で許可取り消しになりそうです。