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特定技能という在留資格を簡単に理解しておこう

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一般貸切旅客

在留資格とは?

在留資格というのは、外国人(日本国籍等を持たない人)が日本に合法的に滞在し、一定の活動をすることを証明する資格のことです。

在留資格には、いろいろな種類がありますが、今回話題にするのは、自動車運送事業における特定技能実習のことです。

特定技能には2種類ある

在留資格としての特定技能には2つの種類があります。

★特定技能第1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

★特定技能第2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

※JITCOさんのウェブサイトより

わかりにくいですね。
簡単に説明しましょう。

最初は1号から

一般的には、最初1号で雇い入れをします。
その上で、ある程度いい人材は2号にランクアップしていきます。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 3年、1年又は6月
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的には不可 要件を満たせば可能
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
基本的には不可 要件を満たせば可能

受入れ機関と登録支援機関??

受入れ機関というのは、実際に外国人労働者を受け入れるトラック会社はバス会社のことです。

そして、登録支援機関というのは、受入れ機関(会社)から委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する機関のことです。

一般的に、この制度を利用する運送事業者は、登録支援機関のサポートを受けながら、外国人労働者を受け入れていくことになります。

✅登録支援機関が実施するサポート内容

①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報

登録支援機関のご紹介が必要な場合は、当社までご連絡ください。
ご希望の地域の登録支援機関をご紹介いたします。

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