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運送業の36協定(新様式)提出の注意点をまとめました

この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

一般貸切旅客

まずは様式のダウンロードから

今のタイミングで、36協定を提出するのであれば、迷わず新様式での提出を選択します。

最初に行うのは、新様式のダウンロードです。

(令和6年4月1日以降)【自動車運転の業務を含む場合】時間外労働・休日労働に関する協定届を選ぶ

主要様式ダウンロードコーナーを上から3分の1くらいスクロールしたところに、『(令和6年4月1日以降)【自動車運転の業務を含む場合】時間外労働・休日労働に関する協定届』という様式があります。

こちらの、様式第9号の3の5をダウンロードしてください。
ちなみに、その上にある様式第9号の3の4は、第9号の3の5の中に含まれており、いずれにしても4号も提出することになるので、ダウンロードするのは、様式第9号の3の5だけで結構です。

最初に『残業があるよ~』という意味の協定届を作ります

この協定書は、とりあえず残業がある会社ですよ、という意味合いで作成します。

月45時間を超える残業に関する特別協定は、2枚目の協定書で規定します。


とりあえず残業のある会社だよ~という協定書を作ります
①具体的な理由を書きます
□需要の季節的な増大 □一時的な道路事情の変化等に対処するため
こういう理由が一般的ですが、書ききれない場合は、別途協定書を作成してもいいです。

②対象となる業務の種類を書きます
□自動車運転者(バスやトラック) □運行管理者 □経理事務員

③法定労働時間数を超ええる時間数(1日)を書きます
1日の法定労働時間は8時間ですから、それを何時間超える可能性があるか、協議の内容を記載します。

④1ヵ月の法定労働時間を超える時間数を書きます
但し、この1枚目の様式は残業はするけど限度時間を超えない場合を(ひとまず)規定するためのものなので、45時間が限界です。

⑤1年の法定労働時間を超える時間数を書きます
こちらも上と同じで、運転手で360時間、それ以外の職種320時間までです。

⑥休日労働をさせるのであれば、こちらも規定します。

⑦このようなチェックボックスは、チェックしないと認めてもらえないので、必ずチェックします。

次に『うちは特別だよ~』という意味の協定書(特別条項)を作ります

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