運行記録計での記録が必須なのは?
事業用自動車を運行しているという理由だけで、すべての事業者で運行記録計が必須なわけではありません。
- 運行記録計での記録が必要な事業
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✅一般貸切旅客自動車運送事業
全車両・全運行において、デジタル式運行記録計(原則)による瞬間速度、運行距離および運行時間の記録と保存が義務付けられています。
記録の保管期間も3年間と、かなり厳しくなっています。------------------------------------------------------------
✅一般乗合旅客自動車運送事業
▶路線定期運行・路線不定期運行
起点から終点までの距離が100kmを超える運行系統を運行する場合に記録が義務付けられています。▶区域運行
運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合に記録が義務付けられています。------------------------------------------------------------
✅一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー・ハイヤー)
運行管理の状況等を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する法人タクシー事業者が対象となります。
(※事業主自身が運転し管理できる個人タクシー事業者は義務付け対象から除外されています。)------------------------------------------------------------
✅一般貨物自動車運送事業
▶重量・積載量の基準
車両総重量が7トン以上 の普通自動車
最大積載量が4トン以上 の普通自動車▶けん引自動車
車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上に該当する被けん引自動車をけん引する事業用自動車
▶特別積合せ貨物運送用の車両
特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
運行記録計が故障した!どうする?
上記に記載したような、運行記録計による記録が必須とされる事業において、運行記録計が故障してしまった場合、どのような対応をすればよいのでしょうか?
- 対応は大きく二つに分かれる
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✅出発前に故障であることが分かった場合
基本的には、運行することはできません。
運行記録計による記録が必須となっている以上、記録計が使えない車両を運行に使用することはできないと考えてください。但し、デジタルタコグラフは壊れているが、アナログタコグラフが利用できる場合は、こちらを代用するのであれば、運行することができます。
その場合でも、貸切バスは運行できません。
貸切バスの場合、規則でデジタルタコグラフが指定されているので、アナログタコグラフでの代用は許されていません。一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては、電磁的方法により記録することができるものとして国土交通大臣が告示で定めるものに限る。ただし、自動車の構造上の理由により当該告示で定める運行記録計を備えることが困難な場合は、この限りでない。
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✅出発した後に故障が判明した場合
この場合、運行を中止するわけにはいきませんので、以下の順で処理します。
①運行管理者に運行記録計の故障を連絡する。
②運行指示書などに、運行距離や時間など、必要な情報を書き込んでおく。
③運行管理者は、修理明細や発注書など、故障したことが分かるエビデンスを残しておく。

