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バスやタクシーの運輸規則の解釈と運用に改正がありました(令和5年5月31日)

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法律や規則に関すること

特定自動運転への対応

特定自動運転と言うのは、いわゆるレベル4に相当する自動運転のことです。

レベル4とは?
限定された条件下において、システムが全ての運転操作を実施することができる状態を言います。
その条件下であれば、ドライバーが運転席を離れることも可能です。
 
いわゆる完全自動運転(レベル5)の一歩手前の状態です。
限定された条件下とは、自動車専用道路や特定の敷地内でも送迎コースなどが考えられるでしょう。

特定自動運転は、完全自動運転とは異なります。
万が一の故障や、イレギュラーな状況への対応には、人間の関与が必要になります。

特定自動運転保安員
レベル4の自動運転の場合、運転・操作のできる人が車両に乗り込む必要があります。
この『運転・操作のできる人』のことを特定自動運転保安員と呼ぶのです。
 
今回は、先に改正された旅客自動車運送事業運輸規則を補足する形で解釈と運用が改正されました。
乗務員と同じようなもの
一応、区別されていますが、事業用自動車に乗務して、万が一の際には運転・操作をするのですから、この特定自動運転保安員にも乗務員と同様の
管理が必要
になります。
 
今回の改正は、この点をすべて網羅したものと言えます。

電磁的記録OKの範囲が拡大

電磁的記録というのは、紙媒体の記録をPCなどの中にPDF等の状態で保管することです。

新たに認められたもの
①事故の記録
作成は事故発生後30日以内で、保存期間は3年です。
 
②乗務員に対する指導監督の記録
定期的に行う乗務員に対する指導監督の記録で、保存期間は3年です。
この記録の中には、安全運転の実技に関係する記録も含まれます。

交代運転者の交代時の点検

旅客自動車運送事業運輸規則の第50条では、これまで交代運転者に車両の点検義務を課していましたが、具体的に何を点検するかまでは書かれていませんでした。

内容が具体的になった
★これまでの50条(の解釈と運用)
乗務する運転者は、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。
 
★新しい50条(の解釈と運用)
〇ブレーキの効きが十分であること
〇タイヤ空気圧が適当であること
〇灯火装置及び方向指示器の点灯又は点滅状態が不良でないこと。
※空気圧力の上がり具合が不良でないこと
※ブレーキバルブからの排気音が正常であること(これらはエアブレーキ車に限る)
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】